土地の地目変更登記の方法。地目変更登記はしないとどうなる?費用はかかる?

畑から宅地へ地目変更

地目が畑のまま土地を売却すると売却先が限られてしまうため、宅地に変更してから売却するのがおすすめです。

ただし、畑から宅地へ地目変更するには農業委員会の許可が必要になります。

 

地目変更とは

地目とは不動産登記法の定める土地の用途のことです。

法務局に行くと、不動産に関する情報が記載された登記簿謄本を取得できます。このような書類には不動産の地目が書かれています。地目にはさまざまなものがあります。

代表的なもが「宅地」「田」「畑」「山林」等です。

「農地」という地目はないため、一般的には地目が「田」や「畑」となっているものが農地と考えます。

なお、地目は登記時点のものであり、現状に即していないことがあります。

このような時は、登記された地目ではなく、現状を基準に考えるものとされています。

 

許可を得ただけでは地目変更はされない

地目を畑から宅地へ変更するには、農業委員会の許可を得る必要があります。

ただし農業委員会の許可を得ただけでは地目は変更されません。

農業委員会の許可を得た上で、地目変更の手続きをしなければいけません。

地目を畑から宅地へ変更する時は「農業委員会の許可を得る事」と「地目を宅地に変える登記手続き」の両方を行う必要があります。

 

【農地転用】どうやって手続きするの?誰がするの?費用は?その後は?

 

畑から宅地へ地目変更しないとどうなる?

地目変更登記は、変更された日から1ヵ月以内にしなければならないことが不動産登記法で定められています。

期間内に変更登記をしなかった場合、10万円以下の過料に処せられると記載されています。

しかし、実際には地目が変更されていない土地が存在します。

地目を変更しないままでいると、処罰以外にもデメリットが生じるので注意が必要です。

 

住宅ローンが組めない

地目を畑から宅地に変更して家を建て、住宅ローンを組む場合は地目変更登記を済ませておく必要があります。住宅ローンの審査では登記簿謄本へ地目と現況が合致しているかどうかが確認されます。その時に地目変更登記を行うことが求められるでしょう。また、金融機関は地目が畑となっている土地には抵当権を設定しないことが多いため、住宅ローンを組むことができません。

 

土地を売却できない

土地を売却する場合も、買主側が現況と地目が合致しているかどうか確認します。この時も現況と地目が合っていなければ地目変更を求められます。そもそも、地目が田や畑などの農地のままでは一般の人は所有権移転登記ができません。

 

地目変更登記は法務局に申請する

地目変更登記は造成などで現況が変わったあとにします。事前に申請はできません。

地目変更登記は土地の所在地を管轄する法務局に申請します。登記申請にあたっては、地目変更の登記申請書を作成して法務局に提出します。

申請書には申請人の住所、氏名など、申請者を特定できる情報、所在や地番など目的の土地を特定できる情報、変更前と変更後の地目、登記原因と変更日付などを記載します。また、農地の地目を変更する場合は農業委員会の許可書や届出書を添付します。

 

農地転用できる農地と、できない農地があります。どんな条件があるのでしょうか?

まとめ

地目変更登記は登録免許税が課されないため、自分で申請した場合は特に費用はかかりません。ただし、手間がかかるし、複雑な場合は土地家屋調査士に依頼するのが得策です。その場合の費用は地域によって異なりますが、だいたい5万円前後が多いようです。

 

家を売却する時に必要になってくる諸費用はどんなものがあるか?

 

【農地転用】どうやって手続きするの?誰がするの?費用は?その後は?

農地転用とは

農地転用とは「農地を農地以外のもの」にすることです。
例えば、住宅を建てる・駐車場にする・店舗を作る…など。

ここでの農地とは「耕作の用に供されている土地」と定義付けられています。
登記記録の地目は関係なく、現況(見た目)が田畑であれば農地として扱われます。

ただし、現在の日本では、日本の農業生産力を守るために農地法という法律が存在し、個人の意思だけで転用することはできませんし、自分が所有する農地を転用する場合や、転用目的で農地を購入する場合では該当する法律が違ってくるため、手続きも異なってきます。

 

農地転用の手続き方法は?

農地転用には農地法第4条と5第条に沿って手続きが必要になります。

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農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可(中略)を受けなければならない

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[st-mybox title=”農地法第5条” fontawesome=”fa-check-circle” color=”#FFD54F” bordercolor=”#FFD54F” bgcolor=”#FFFDE7″ borderwidth=”2″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(中略)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、または移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可(中略)を受けなければならない

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農地法第4条では農地を農地以外の土地に変更する場合に、都道府県知事や農業委員会の許可が必要なことについて。

農地法第5条では農地転用に所有権移転(売買)が伴う場合の許可について定められています。

これに違反した場合は3年以下の懲役または300万以下の罰金に処せられることがあるので必ず行うようにしてください。

手続きには2パターンあります。

 

①農業委員会へ「届出」をする

農地が市街化区域内にある場合は、各市町村が指定する提出書類を農業委員会へ提出してください。
毎月提出締切日があるため、各農業委員会が設定する締切日を把握しておきましょう。
締切日を過ぎてしまうと書類審査が遅れるので、転用を急ぐ場合は注意が必要です。

 

②都道府県知事の「許可」が必要な場合

市街化区域は市街化を推進する地域なので、届出をすれば許可は必要ありませんが、市街化調整区域は市街化を抑制する地域です。そのため農地が市街化調整区域の場合は、都道府県知事からの許可が必要になります。

 

農地転用の申請者は誰か?

農地法第4条による転用許可申請

農地法第4条により転用許可申請は農地の所有者が、農地を農地以外の目的へ転用して利用する場合の転用許可申請ですので、農地の所有者が単独で申請します。

例えば、自己所有の農地に自身が住む建物を建築しようとする場合は農地法第4条による農地許可申請となるので、所有者自身が単独で申請します。

 

農地法第5条による転用申請

農地法第5条による転用許可は、農地の所有者が農地を他人に譲渡、貸与し、他人が農地以外の目的へ転用して利用する場合の農地許可申請ですので、農地の所有者と譲受人、借主が共同して申請することになります。

 

代理人による申請

農地転用許可申請は第4条許可も、第5条許可も代理人による申請ができます。
ただし、報酬を得て代理人となるるのは有資格者である行政書士に限られます。

 

農地転用にかかる費用や必要書類

費用

4条、5条ともに届出・許可申請には費用はかかりません。が、提出に必要な書類を揃える手数料がかかります。専門書類が多いため、行政書士に依頼する方も多いです。その場合、届出で3万~5万円くらい、許可の場合は6万~8万円くらいかかってきます。(依頼先によります)

必要書類

●申請書(4条)(5条)

●住民票

●登記簿謄本

●公図

●利用計画書(企業による)など

目的や、土地の大きさによって必要な書類が異なりますので、市役所などで確認しましょう。

 

農地転用をしたら…

農地転用をしたら、地目変更登記が必要です。変更があった時から1ヵ月以内に変更登記を忘れずにしましょう

 

土地の地目変更登記の方法。地目変更登記はしないとどうなる?費用はかかる?

 

 

 

 

 

 

 

【2022年10月火災保険値上げ?!】火災保険と火災共済の違いを比較してみました。

火災保険と火災共済の違い

マンションや一戸建て…住宅を購入すると、損害があった時に備えて火災保険や火災共済に加入が必要です。

どちらも火災やその他の災害での損害を補償してくれるものですが、火災保険や火災共済では補償内容や、保険料、などに違いがあります。

火災保険と火災共済の違いを知って、どちらに加入すればいいのかよく考えましょう。

 

2022年最新の住宅ローン控除!改正によりどこが変わったのかまとめました。

 

運営母体の違い

火災保険と火災共済の違いの1つは運営している母体です。

火災保険→民間の損害保険会社が運営

民間企業は利益を追求して活動しているので、火災保険の保険料には利益も上乗せさせられています。

また、他社との競争があるので、商品開発に力を入れていて、火災保険は多様な商品開発がされており、細やかな補償内容が選べるなど、サービスが充実している傾向にあります。

 

火災共済→非営利団体が運営

火災共済は利益を追求することを目的にするのではなく、「お互いに助け合う」という理念の下に、組合員がお金を出し合って、万一の事故に備える仕組みです。そのため、火災共済の掛け金は、火災保険の保険料よりも安い傾向にあります。

最低限の保障を受けるための商品設計になっているので、火災保険と比べると手厚いものではないが、その分毎月の掛け金は低いということになります。

 

地震保険の取り扱いの違い

地震保険には「火災保険とセット」と言う条件があります。

そのため、火災共済を選ぶと必然的に地震保険には加入できないことになります。

ただし、ほとんどの共済では「地震特約」や「自然災害共済」などが用意されていて、地震への備えはそこでカバーできます。

また、地震保険は国と保険会社との共同運営になっているので、どの保険会社で契約しても、保険料と補償内容は同じです。

火災共済の「地震特約」や「自然災害共済」はそれぞれの共済団体が独自に提供しているものなので、料金や補償内容は団体によって異なります。

 

火災保険のメリット・デメリット

火災保険の基本的な補償対象は「火災」「落雷」「破裂」「爆発」「風災」「ひょう災」「雪災」で、オプションで「水災」や「地震」をつけることが多い。

火災保険は保険会社が事故や災害の発生率と言ったリスクを分析して商品ごとに利益がでる保険料を算出している。

そのため、保険料は火災共済に比べて高くなるが、リスクに応じたきめ細かい商品ラインナップとなっています。

また、不要だと思う補償対象を外して、その分保険料を安くするなど、加入者のニーズに合わせたカスタマイズができます。

 

火災共済のメリット・デメリット

火災保険のほとんどは、「火災」「落雷」「破裂」「爆発」「水漏れ」「落下物」と言った被害に対する補償がセットになっていて、オプションがありません。

火災共済は細かなカスタマイズができない分、火災保険よりも掛け金(保険料)が安くなっています。

これが火災共済の最大のメリットと言えます。

 

まとめ

「火災保険」と「火災共済」はよく似ていますが、異なるものです。火災への備えを検討する時は双方の違いやそれぞれのメリット・デメリットをよく比較して選びましょう。

火災保険と火災共済を重複して契約しても、それぞれの補償の範囲内でしか補償されないので注意が必要です。

どちらが自分に合っているのか確認して加入するようにしましょう。




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【空き家問題】高齢化社会に伴い「空き家」が増え続けています。

増え続ける空き家(空き家問題)

今後も増え続けると予想される空き家問題には大きく分けて2つの問題が原因とされています。

1つ目は、高齢化社会が進む日本全体の問題で、団塊世代の相続が進み、空き家が急速に増加すること。

2つ目は、空き家の所有者自身が、空き家の管理や活用について問題を抱えていることです。

 

①高齢化社会問題

空き家が地域で問題視される1つ目の理由は、空き家が増えているということです。

民間予測で2033年頃には空き家数が2150万戸、全住宅の3戸に1戸が空き家になってしまうとあります。

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「空き家」は4つの種類に分類されます。

●売却用…販売中の空き家(不動産屋が管理)

●賃貸用…入居者募集中の空き家(不動産屋が管理)

●二次利用…普段使っていない別荘等(所有者が管理)

●その他…上記の3種類以外(所有者が管理)

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空き家は4つの種類に分類され、その中でも問題になっているのが、売りにも貸しにも出されておらず、定期的な利用がされていない状態の「その他」に分類される空き家です。

空き家が発生する最も一般的な原因は、自宅を所有する高齢者が老人ホームなどの高齢者施設や子ども宅などに転居することです。

今後、団塊の世代を含めた高齢者は急激に増えていきます。それに伴い、空き家もどんどん増えてしまうのです。

 

対策

日本政府は2025年には「その他」の住宅の空き家を500万戸から100万戸抑制することを目標に掲げています。が、現状、建物解体数は年間約50万戸に対して、新築供給が100万戸弱あります。

買い手が減ってる状況の中で、活用や解体を促していく必要があるので、非常に難しい目標だと考えられています。

 

②管理や活用に問題を抱える所有者

空き家を巡る問題のほとんどが所有者自身も空き家の管理や活用について問題を抱えていることが多いです。

所有者が抱える問題の多くは、法律や税制、もしくは物理的な問題であることが多いため、簡単に解決することができません。

 

所有者が抱える問題

空き家の多くは高齢者が住んでいた自宅、もしくは親から子供たちが相続した実家です。

そのため空き家には、家族との思い出が詰まっていて、利活用することに抵抗があるという方が多くいます。

 

親が所有している場合

高齢になる親が老人ホームなどの高齢者施設や子どもの家に転居して自宅が空き家になった場合、自宅を利活用するにはいくつもの壁が出てきます。子どもたちから、管理が大変だという理由で売却を勧められても同意してくれる親は多くありません。このようなことから高齢者の自宅は長い間、空き家状態になってしまっています。

 

子どもが相続している場合

子ども達が相続した後も実家の利活用は簡単ではありません。

子ども達は実家から離れた場所に住んでいることが多く、利活用についてどこに相談すればいいのかわからないのです。

また利活用について、兄弟間で揉めたりするケースも多くあります。

 

対策

空き家である間は適正な管理が必要になります。

利活用できるようになるまで、数年かかってしまう場合もあります。

その間、誰も利用していない住宅は一気に傷んでしまいます。老朽化が進むと屋根や外壁などの建物が剥がれ落ちたり、建物が傾いて倒壊する危険性が高まったりと様々な問題を引き起こしてしまいます。

空き家の管理が行き届かず、周辺環境に悪影響を及ぼしている場合、行政から指導や処分が行われるようになったので、自身で管理が難しい場合は業者に依頼しましょう。

 

家を売却する時に必要になってくる諸費用はどんなものがあるか?

 

【経年減点補正率】家屋に対する課税について

家屋の評価方法

固定資産税の家屋の評価方法は、総務大臣が定めた「固定資産評価額」に基づいて、再建築価格を基準として評価する再建築価格方式をとっています。
そのため、固定資産税における家屋の評価額は実際の建築費や取得費とは異なる価格になります。

 

経年減点補正率とは?

経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗状況による減価を表したものです。
この割合は固定資産評価基準において、構造・種別ごとに示されていて、対象家屋に該当する表を適用して、当該年度の補正率を計算します。

 

再建築価格とは?

再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。物価の変動により価格は変わります。

一般的に再建築に必要な金額は市場における建物価格よりも安い場合が多く、固定資産税評価額で計算すると、市場での建築価格の5~6割程度になると言われています。

 

新築家屋の評価

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固定資産評価額=再建築価格×経年減点補正率

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既存家屋の評価

家屋の評価額は3年に1度の基準年度に評価替えを行います。評価替えは、新築・増築家屋と同様に再建築価格を基準とする評価方法により新評価額を求めます。

その結果、新評価額が前年度評価額を上回る場合には、前年度評価額に据え置くこととされています。
評価替えの年度に決定された評価額は、翌年、翌々年と新たに評価を行わず、3年間同じ額になります。

 

家屋の評価額が下がらない主な理由

評価額は評価替えの年度において下がらない場合がある

一般的に経年減点補正率は、家屋が古くなっていくと下がっていきます。そのため、通常、評価額は下がっていきます。

しかし、物価の変動により建築資材の費用が上昇することもあり、その場合は見かけは古くなって、再建築価格は高くなります。
そのため、評価額は下がらず、かえって前年度評価額を上回ることもあります。

なお、評価替えによる新評価額が前年度評価額を上回る場合は、前年度評価額に据え置くこととされています。

 

家屋の評価額は再建築価格の20%より下がらない

家屋の評価においては、損耗の状況を再建築価格に反映するように固定資産評価基準により経年減点補正率が定められています。この経年減点補正率は、20%に対応する年数を経過する場合にはすべて20%に止めることとされています。
そのため古い家屋でも評価額は下がらないことになります。

 

経年減点補正率(木造家屋)

一般的な木造家屋は経過年数20年まで経年減点補正率が設定され、20年経過以上のものは再建築価格の20%となり、
ゼロにはなりません。

 

経年減点補正率は0.2000で終わりなので、住宅を保有しているだけで延々と固定資産税はかかってきます。

 

土地の取引で使われる「路線価」とは?実勢価格との違いは?

路線価とは

路線価とは、国税庁が定めた道路に面した土地の価格のことです。
土地を取得・所有した時にどれくらいの税金がかかってくるかを求めるのに使われる指標です。

土地などの不動産は、売買だけでなく、相続や贈与にも大きく関わってきます。相続や贈与にかかる税はその資産の価値によって異なってきますが、土地には定価がないため、そのままでは公正に税額を決定することができません。

そこで国税庁が土地のある程度の基準として設けたのが路線価です。路線価は公的に設けられた基準であるため、ある程度の相場を知るためにも有効な評価として利用できます。

路線価の決め方

路線価は国土交通省が定めた公示地価や、実際に取引があった実勢価格をもとに決定されます。

公示地価は国土交通省が年に一度、不動産鑑定士による鑑定評価をもとに決定する土地の価格で、土地の売買価格の基準として設けられているものです。

土地の取引の指標となる、公示地価とは?公示地価の算出方法は?

 

対して実勢価格とは、不動産取引において実際に市場で売買されたときの価格を示しています。

土地の取引で使われる実勢価格とは?

公示価格と実勢価格をもとに評価されたものが路線価です。
路線価は道路に価格を設定する考え方で、その道路と接している土地として評価します。
道路に面する土地1㎡あたりの価格を算出して評価する方法です。

路線価の種類

路線価には2種類あり、それぞれ「相続税路線価」「固定資産税路線価」と呼ばれています。
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相続税路線価とは
相続税・贈与税の計算で使われる路線価

固定資産税路線価とは
固定資産税の計算で使われる路線価

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路線価は、毎年7月1日に国税局や各地の税務署で発表されます。
相続や贈与により土地の評価額を計算する時は相続や贈与が発生した年の路線価を使います。

 

土地の取引で使われる「公示価格」と「実勢価格」の意味と違い

「公示価格」と「実勢価格」はどちらも土地の価格を示すものです。
不動産売買において、土地の評価額を知りたい時に参考にする価格です。

※公示価格(公示地価)とは?
※こちらをお読みください。
↓↓
土地の取引の指標となる、公示地価とは?公示地価の算出方法は?

 

実勢価格とは?

実勢価格とは、土地を売買する時に実際に取引が成立する価格(または取引した価格)のことを言います。
その土地の特徴や当事者間の事情によって、実勢価格は適正価格より高くなることもあるし、低くなることもあります。

例えば、適正価格が3,000万円の土地があった時、売主の都合で売り急いでいれば実勢価格は2,000万円になることもあります。
周辺環境がよく、買い手が殺到すれば実勢価格は3,500万円になることもあります。

実勢価格は様々な要因によって変動するため、実際に取引が終了するまでわかりません。
不動産広告に掲載されている販売価格は、実際に取引が成立するまでは売主の希望価格であって、必ずしも実勢価格とは一致しません。

また、過去に取引が行われた実勢価格は、国土交通省が公表している取引価格情報を見ることで確認することができます。

公示価格と実勢価格の違い

公示価格は国土交通省や各都道府県が毎年評価を行って公表しているのに対し、実勢価格は、その土地ごとに取引が成立する価格のことで、取引ごとに価格が変わります。
つまり、公示価格は決まった価格であり、実勢価格は決まってない価格という大きな違いがあります。

実勢価格の目安の計算方法

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公示価格×1.1(もしくは1.2)=実勢価格

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※実勢価格が公示価格の1.1~1.2倍と言うのはあくまで参考値で、例外もあります。

まとめ

土地の価格は「一物五価」と呼ばれ、5つの指標があります。
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●公示価格…国土交通省が発表する土地売買の目安となる価格

●基準地価…都道府県が発表する土地売買の目安となる価格

●路線価 …国税庁が発表する相続税や贈与税の基準となる価格

●固定資産税評価額…市区町村が固定資産税を計算するために不動産を評価した価格のこと

●実勢価格…実際に土地の売買が行われる価格

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物件価格だけじゃない!中古住宅購入時に必要な諸費用はどんなものがあるのか

土地の取引の指標となる、公示地価とは?公示地価の算出方法は?

土地の取引の価格について、「実勢価格」「公示地価」「基準地価」「路線価」と呼び名がついています。

公示地価(公示価格)とは?

一般的に不動産は頻繁に購入するものではなく、同じ場所に全く同じ不動産は2つとありません。それに、土地は一つ一つ形も違い、面積も違います。そのため不動産の本当の価値や価格をつけることは難しく、結果として、売主の言い値や、買主の付け値によって取引価格が異なってしまいます。

しかし、一般消費者が土地取引や資産価値をはかるのには、その土地の適正な価格がいくらなのかという目安は必要です。
その目安となる土地の鑑定価格が公示地価になります。

しかし、取引をするそれぞれの事情から、実際の取引では公示地価より高い場合も、低い場合もあります。
あくまでも公示地価とは、それぞれの事情などが取り除かれた、自由な取引において通常成立すると考えられる1㎡あたりの価格(正常価格)を示しています。

また、公示地価は土地のみの価値を示すため、建物がない状態である更地として価格をだします。

 

公示地価の標準値の決め方

公示地価を決定するための調査には時間・手間・費用が膨大にかかるため、全ての地点において公示地価を出すことはできません。そこで「標準地」と呼ばれる、その地域の平均になりそうな土地に限定して調査します。
また、標準値は国土交通省の審議会の一つである、土地鑑定委員会で決定されます。

 

公示地価の算出方法は?

評価(算出)しているのは、不動産鑑定士です。
2人の不動産鑑定士が別々に現地を調査して、最新の取引事例(取引事例比較法)や、その土地からの収益の見通し(収益還元法)などを分析して価格を算出します。
さらに、地点間や地域間のバランスなどを検討して、国土交通省の土地鑑定委員会が公示価格を決定しています。

公示地価の発表時期は?

公示地価の発表は、毎年3月下旬です。調査の基準日は1月1日時点での価格を算出したものが公示されます。
そのため、基準日から発表までの期間で、実際の取引価格が大きく変動するようなことがあっても、公示される価格には反映されません。

 

まとめ

公示地価とは国が公表している土地の価格で、簡単に言うと、土地の値段が今いくらなのか参考になる目安です。
公示地価は毎年更新されていて、国土交通省が毎年1月1日時点における標準値の価格を発表することを地価公示といいます。

公示地価の調べ方は簡単で、国土交通省のホームページから誰でも確認できるようになっていて、土地の売買価格を決める際の指標にもなるので、土地の売却を考えている人は調べてみるのもいいと思います。

家を売却する時に必要になってくる諸費用はどんなものがあるか?

家を売却する時に必要になってくる諸費用はどんなものがあるか?

家を売却する時に必ずかかってくる諸費用

家を売却する時、売却代金が全額そのまま手元に入るわけではありません。

家の売却代金(売買代金)から売却にかかった「諸費用」を引いて残ったお金が手元に入る金額になります。

仲介手数料

仲介手数料は家が売却された際に不動産会社に支払う手数料のことです。

仲介手数料は宅地建物取引業法で不動産会社が受け取れる上限額が定められていて、それを超えない範囲内で不動産会社が自由に決められることになっています。

売買代金(税抜) 仲介手数料の上限額
400万円以下の場合 18万円+消費税
400万円を超える場合 売買代金×3%+6万円+消費税

※売買代金が400万円以下の場合、2018年1月1日より仲介手数料の上限額が18万円となりました。

仲介手数料は一般的には売買契約の時に半額を支払い、不動産を引き渡して売却が完了した時に残りの半額を支払います。

万が一、売れずに売却をやめた場合仲介手数料を支払う必要はありません。

仲介手数料は家が売却できたことに対する成功報酬です。

印紙税

売買契約が決まれば、「売買契約書」を作成します。

不動産の売買契約書は印紙税の課税文書になるので、定められた金額の収入印紙を貼付けし、消印することによる納税が必要です。

登記費用

登記とはその不動産の現在の状況や権利関係を登記簿に記載することです。

売買や相続、贈与、建物を新築したときなど、不動産の登記に変更があった場合は登記手続きをしなければなりません。

住宅ローンを借りて購入した時は抵当権の設定登記がされます。

登記手続きをする際には、「登録免許税」という税金がかかってきます。

*住宅ローンが残っている家を売却した時は、ローンを完済して、設定されていた抵当権を抹消する登記(抵当権抹消登記)が必要です。

登記の本質は「売却する不動産の所有者が登記簿に記載されている本人かどうか」ということです。

登記簿上の住所や名前に変更がある場合は情報を登記変更する必要があります。

これらの登記手続きは、自分ですることもできますが、手続きが煩雑で手間がかかるため、司法書士に依頼するのが一般的です。

司法書士に依頼する場合は、登記内容にもよりますが、1万円~5万円程度が報酬の相場になっています。

家を売却する時にかかる場合がある諸費用

住宅ローン繰り上げ返済手数料

住宅ローンが残っている家を売却した時は売買代金で住宅ローンを返済することが多いため、ローンの繰り上げ返済手数料が必要になってきます。これは住宅ローンを借りた金融機関によって異なります。

譲渡所得税

不動産を売却した時に出た利益のことを譲渡所得と言います。

譲渡所得に課せられる所得税が譲渡所得税です。譲渡所得税は所得税と住民税から成っています。

売却して利益が出なかった時は譲渡所得税を支払う必要はありません。

家を購入した時よりも高く売却して利益が出た場合は、翌年の確定申告で利益に対する所得税と住民税の納税が必要です。

その他の費用

その他にも状況によってかかってくる費用があります。

〇印鑑証明の費用
〇測量費用
〇リフォーム費用
〇ハウスクリーニング費用
〇建物解体費用
〇残置物の処分費用
〇引っ越し費用 ……など

まとめ

家を売却する時にはさまざまな場面で費用や税金がかかってきます。あらかじめどれくらいの金額がかかってくるのか把握しておくことが必要になります。

家の売却価格は売り出すタイミングや、不動産会社によって変わってくるので、急な転勤など避けられない事情がある場合などを除いては、売却までに十分な期間を設け、信頼できる不動産会社での査定が必要になってくるので、慎重に準備を進めていくことが大切です。

物件価格だけじゃない!中古住宅購入時に必要な諸費用はどんなものがあるのか


 


物件価格だけじゃない!中古住宅購入時に必要な諸費用はどんなものがあるのか

住宅購入と言うと、物件価格のみに注目しがちですが、実際は仲介手数料や登記費用など物件価格以外の出費も発生してきます。中古住宅を購入する時は、どんな諸費用が必要になるのか調べておくことが大切です。

中古住宅購入時に必要な諸費用

中古住宅購入時に必要な諸費用は、主に印紙税、登記費用、仲介手数料、融資手数料、事務手数料、火災保険などで、およそ物件価格の6%~9%程度が相場となっています。現金購入の場合は4~7%程度が相場です。

印紙税

不動産の売買契約書は課税対象の文書という扱いになるため印紙税が必要です。
印紙税の金額は不動産の価格や、住宅ローンの借入額によって異なります。
軽減措置があり、要件を満たすことで軽減措置が受けられます。

不動産取得税

不動産取得税とは、新規に不動産を取得する際に一度だけ課される税金で、新築住宅と中古住宅を問わず課税対象です。
未登記物件を取得した際にも課税されます。不動産の取得が有償だったか、無償であったかなども関係ありません。
個人もしくは法人が不動産を取得すれば生じる税金です。
※相続により取得した不動産に関しては非課税対象となります。

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発生時期…登記から4~6カ月後
計算方法…固定資産税評価額×税率4%

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この固定資産税評価額は、購入した不動産が存在する各市町村の固定資産課税台帳に登録されている金額です。
また、一定の要件を満たすことで軽減措置を受けることができます。
購入後4~6カ月を経て、都道府県から納税通知書が郵送されてきます。

登録免許税

中古住宅購入時には、各自治体の法務局にある登記簿に土地や建物の所有権を記録する登記をします。
登記手続きには、登録免許税と呼ばれる費用を国に納めなければばりません。
中古住宅を購入する時には売主から買主に対して所有権を移転する登記が必要となります。

また、住宅ローンの借り入れにあたっても登録免許税の支払いが求められます。これは、金融機関が土地や建物に対して抵当権を設定する登記を行うためです。

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発生時期 所有権移転、保存登記時
計算方法 課税標準額×一定税率

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床面積などの要件を満たすことで軽減措置が受けられます。

固定資産税

固定資産税とは、毎年1月1日の時点で不動産を所有している方に課される税金です。
年の途中で不動産を購入する際は、日割り計算により売主に支払うことが一般的です。
市町村が定める「固定資産税評価額」をベースにして算出されます。

司法書士への報酬

住宅の登記は、不動産会社が紹介する司法書士に依頼して行うことが一般的です。
司法書士に手続きを依頼した時には報酬を支払うことになります。

住宅ローンの諸費用

中古住宅の購入にあたって、住宅ローンを利用する場合には諸費用がかかります。支払いが必要になるのは住宅ローンの保証料や事務手数料です。

火災保険料

住宅ローンを組む時には火災保険に加入しなければなりません。
地震による災害は火災保険の対象外となるため、不安な時は地震保険にも加入しておくのが安心です。

仲介手数料

中古住宅を購入したときには仲介手数料の支払いが発生します。
仲介手数料とは不動産会社や仲介会社に対して支払う成功報酬のことです。
仲介手数料の上限額は宅地建物取引業法によって定められています。

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(売買価格×3%+6万円)+消費税

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一般的に仲介手数料は売買契約を交わすときに半額、物件の引き渡しが行われるときに半額を支払うことになります。

 

【不動産売買】媒介契約とは?3種類の媒介契約の違いを説明します。

 

 

 

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