再開発事業や公共事業による立ち退き料の相場

立ち退きをする理由が違う場合、立ち退き料の相場も変わってきます。

 

立ち退き理由①道路拡幅

新しく道路を建設する場合や、元々の道路広くするときに立ち退きが発生した場合の立ち退き料は、公示価格や基準地価を基に算出するケースが多くあります。

この公示価格や基準地価を基に算出し、迷惑料などの慰謝料を追加します

※公示価格とは地価公示法に基づいて国土交通省の土地鑑定委員会が毎年公示する標準値の価格のことで、国土交通省のホームページで確認することができます。

土地の取引の指標となる、公示地価とは?公示地価の算出方法は?

 

※基準地価とは各都道府県が主体となって毎年7月1日の評価が9月に公表される土地の標準価格のことです。

評価の対象となるのは全国の約2万地点の基準値で、基準地価の評価方法は公示地価とほぼ同じです。

 

立ち退き理由②区画整理事業

区画整理事業は、安全で快適な住みやすい街を作るための公的事業の一環として、道路や公園、下水道などの公共施設を新たに設置するために、土地所有者が宅地を提供し合い、あらためて土地を分配し直す事業のことです。

区画整理事業での立ち退きは、区画整備後に新しい土地が割り当てられます。建物の解体・再建、工作物の移転、引っ越し費用など、立ち退きに掛かる実費が立ち退き料となります。

 

立ち退き理由③再開発事業

再開発事業は都市再開発法に基づき市街地内の老朽化した木造建築物が密集している地区などにおいて次の内容を行う事業です。

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●細分化された敷地の統合

●不燃化共同建築などの建築

●公園や街路などの公共施設の整備等

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再開発の場合の立ち退き料は周辺の土地の相場などを勘案します。そのため、道路拡幅や区画整理事業よりも相場というものが計算しづらい立ち退きになります。

 

まとめ

立ち退き料は個別交渉で適正価格が決まるケースが多いので一概に決まった金額ではないようです。

立ち退き交渉自体が裁判で争われるケースも多く、トラブルになりやすい事項であることは間違いありません。

立ち退きを要求される立場になった時は、冷静に対処することが必要です。

 



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