土地の取引で使われる「路線価」とは?実勢価格との違いは?

路線価とは

路線価とは、国税庁が定めた道路に面した土地の価格のことです。
土地を取得・所有した時にどれくらいの税金がかかってくるかを求めるのに使われる指標です。

土地などの不動産は、売買だけでなく、相続や贈与にも大きく関わってきます。相続や贈与にかかる税はその資産の価値によって異なってきますが、土地には定価がないため、そのままでは公正に税額を決定することができません。

そこで国税庁が土地のある程度の基準として設けたのが路線価です。路線価は公的に設けられた基準であるため、ある程度の相場を知るためにも有効な評価として利用できます。

路線価の決め方

路線価は国土交通省が定めた公示地価や、実際に取引があった実勢価格をもとに決定されます。

公示地価は国土交通省が年に一度、不動産鑑定士による鑑定評価をもとに決定する土地の価格で、土地の売買価格の基準として設けられているものです。

土地の取引の指標となる、公示地価とは?公示地価の算出方法は?

 

対して実勢価格とは、不動産取引において実際に市場で売買されたときの価格を示しています。

土地の取引で使われる実勢価格とは?

公示価格と実勢価格をもとに評価されたものが路線価です。
路線価は道路に価格を設定する考え方で、その道路と接している土地として評価します。
道路に面する土地1㎡あたりの価格を算出して評価する方法です。

路線価の種類

路線価には2種類あり、それぞれ「相続税路線価」「固定資産税路線価」と呼ばれています。
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相続税路線価とは
相続税・贈与税の計算で使われる路線価

固定資産税路線価とは
固定資産税の計算で使われる路線価

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路線価は、毎年7月1日に国税局や各地の税務署で発表されます。
相続や贈与により土地の評価額を計算する時は相続や贈与が発生した年の路線価を使います。

 

土地の取引で使われる「公示価格」と「実勢価格」の意味と違い

「公示価格」と「実勢価格」はどちらも土地の価格を示すものです。
不動産売買において、土地の評価額を知りたい時に参考にする価格です。

※公示価格(公示地価)とは?
※こちらをお読みください。
↓↓
土地の取引の指標となる、公示地価とは?公示地価の算出方法は?

 

実勢価格とは?

実勢価格とは、土地を売買する時に実際に取引が成立する価格(または取引した価格)のことを言います。
その土地の特徴や当事者間の事情によって、実勢価格は適正価格より高くなることもあるし、低くなることもあります。

例えば、適正価格が3,000万円の土地があった時、売主の都合で売り急いでいれば実勢価格は2,000万円になることもあります。
周辺環境がよく、買い手が殺到すれば実勢価格は3,500万円になることもあります。

実勢価格は様々な要因によって変動するため、実際に取引が終了するまでわかりません。
不動産広告に掲載されている販売価格は、実際に取引が成立するまでは売主の希望価格であって、必ずしも実勢価格とは一致しません。

また、過去に取引が行われた実勢価格は、国土交通省が公表している取引価格情報を見ることで確認することができます。

公示価格と実勢価格の違い

公示価格は国土交通省や各都道府県が毎年評価を行って公表しているのに対し、実勢価格は、その土地ごとに取引が成立する価格のことで、取引ごとに価格が変わります。
つまり、公示価格は決まった価格であり、実勢価格は決まってない価格という大きな違いがあります。

実勢価格の目安の計算方法

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公示価格×1.1(もしくは1.2)=実勢価格

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※実勢価格が公示価格の1.1~1.2倍と言うのはあくまで参考値で、例外もあります。

まとめ

土地の価格は「一物五価」と呼ばれ、5つの指標があります。
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●公示価格…国土交通省が発表する土地売買の目安となる価格

●基準地価…都道府県が発表する土地売買の目安となる価格

●路線価 …国税庁が発表する相続税や贈与税の基準となる価格

●固定資産税評価額…市区町村が固定資産税を計算するために不動産を評価した価格のこと

●実勢価格…実際に土地の売買が行われる価格

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物件価格だけじゃない!中古住宅購入時に必要な諸費用はどんなものがあるのか

土地の取引の指標となる、公示地価とは?公示地価の算出方法は?

土地の取引の価格について、「実勢価格」「公示地価」「基準地価」「路線価」と呼び名がついています。

公示地価(公示価格)とは?

一般的に不動産は頻繁に購入するものではなく、同じ場所に全く同じ不動産は2つとありません。それに、土地は一つ一つ形も違い、面積も違います。そのため不動産の本当の価値や価格をつけることは難しく、結果として、売主の言い値や、買主の付け値によって取引価格が異なってしまいます。

しかし、一般消費者が土地取引や資産価値をはかるのには、その土地の適正な価格がいくらなのかという目安は必要です。
その目安となる土地の鑑定価格が公示地価になります。

しかし、取引をするそれぞれの事情から、実際の取引では公示地価より高い場合も、低い場合もあります。
あくまでも公示地価とは、それぞれの事情などが取り除かれた、自由な取引において通常成立すると考えられる1㎡あたりの価格(正常価格)を示しています。

また、公示地価は土地のみの価値を示すため、建物がない状態である更地として価格をだします。

 

公示地価の標準値の決め方

公示地価を決定するための調査には時間・手間・費用が膨大にかかるため、全ての地点において公示地価を出すことはできません。そこで「標準地」と呼ばれる、その地域の平均になりそうな土地に限定して調査します。
また、標準値は国土交通省の審議会の一つである、土地鑑定委員会で決定されます。

 

公示地価の算出方法は?

評価(算出)しているのは、不動産鑑定士です。
2人の不動産鑑定士が別々に現地を調査して、最新の取引事例(取引事例比較法)や、その土地からの収益の見通し(収益還元法)などを分析して価格を算出します。
さらに、地点間や地域間のバランスなどを検討して、国土交通省の土地鑑定委員会が公示価格を決定しています。

公示地価の発表時期は?

公示地価の発表は、毎年3月下旬です。調査の基準日は1月1日時点での価格を算出したものが公示されます。
そのため、基準日から発表までの期間で、実際の取引価格が大きく変動するようなことがあっても、公示される価格には反映されません。

 

まとめ

公示地価とは国が公表している土地の価格で、簡単に言うと、土地の値段が今いくらなのか参考になる目安です。
公示地価は毎年更新されていて、国土交通省が毎年1月1日時点における標準値の価格を発表することを地価公示といいます。

公示地価の調べ方は簡単で、国土交通省のホームページから誰でも確認できるようになっていて、土地の売買価格を決める際の指標にもなるので、土地の売却を考えている人は調べてみるのもいいと思います。

家を売却する時に必要になってくる諸費用はどんなものがあるか?

家を売却する時に必要になってくる諸費用はどんなものがあるか?

家を売却する時に必ずかかってくる諸費用

家を売却する時、売却代金が全額そのまま手元に入るわけではありません。

家の売却代金(売買代金)から売却にかかった「諸費用」を引いて残ったお金が手元に入る金額になります。

仲介手数料

仲介手数料は家が売却された際に不動産会社に支払う手数料のことです。

仲介手数料は宅地建物取引業法で不動産会社が受け取れる上限額が定められていて、それを超えない範囲内で不動産会社が自由に決められることになっています。

売買代金(税抜) 仲介手数料の上限額
400万円以下の場合 18万円+消費税
400万円を超える場合 売買代金×3%+6万円+消費税

※売買代金が400万円以下の場合、2018年1月1日より仲介手数料の上限額が18万円となりました。

仲介手数料は一般的には売買契約の時に半額を支払い、不動産を引き渡して売却が完了した時に残りの半額を支払います。

万が一、売れずに売却をやめた場合仲介手数料を支払う必要はありません。

仲介手数料は家が売却できたことに対する成功報酬です。

印紙税

売買契約が決まれば、「売買契約書」を作成します。

不動産の売買契約書は印紙税の課税文書になるので、定められた金額の収入印紙を貼付けし、消印することによる納税が必要です。

登記費用

登記とはその不動産の現在の状況や権利関係を登記簿に記載することです。

売買や相続、贈与、建物を新築したときなど、不動産の登記に変更があった場合は登記手続きをしなければなりません。

住宅ローンを借りて購入した時は抵当権の設定登記がされます。

登記手続きをする際には、「登録免許税」という税金がかかってきます。

*住宅ローンが残っている家を売却した時は、ローンを完済して、設定されていた抵当権を抹消する登記(抵当権抹消登記)が必要です。

登記の本質は「売却する不動産の所有者が登記簿に記載されている本人かどうか」ということです。

登記簿上の住所や名前に変更がある場合は情報を登記変更する必要があります。

これらの登記手続きは、自分ですることもできますが、手続きが煩雑で手間がかかるため、司法書士に依頼するのが一般的です。

司法書士に依頼する場合は、登記内容にもよりますが、1万円~5万円程度が報酬の相場になっています。

家を売却する時にかかる場合がある諸費用

住宅ローン繰り上げ返済手数料

住宅ローンが残っている家を売却した時は売買代金で住宅ローンを返済することが多いため、ローンの繰り上げ返済手数料が必要になってきます。これは住宅ローンを借りた金融機関によって異なります。

譲渡所得税

不動産を売却した時に出た利益のことを譲渡所得と言います。

譲渡所得に課せられる所得税が譲渡所得税です。譲渡所得税は所得税と住民税から成っています。

売却して利益が出なかった時は譲渡所得税を支払う必要はありません。

家を購入した時よりも高く売却して利益が出た場合は、翌年の確定申告で利益に対する所得税と住民税の納税が必要です。

その他の費用

その他にも状況によってかかってくる費用があります。

〇印鑑証明の費用
〇測量費用
〇リフォーム費用
〇ハウスクリーニング費用
〇建物解体費用
〇残置物の処分費用
〇引っ越し費用 ……など

まとめ

家を売却する時にはさまざまな場面で費用や税金がかかってきます。あらかじめどれくらいの金額がかかってくるのか把握しておくことが必要になります。

家の売却価格は売り出すタイミングや、不動産会社によって変わってくるので、急な転勤など避けられない事情がある場合などを除いては、売却までに十分な期間を設け、信頼できる不動産会社での査定が必要になってくるので、慎重に準備を進めていくことが大切です。

物件価格だけじゃない!中古住宅購入時に必要な諸費用はどんなものがあるのか


 


物件価格だけじゃない!中古住宅購入時に必要な諸費用はどんなものがあるのか

住宅購入と言うと、物件価格のみに注目しがちですが、実際は仲介手数料や登記費用など物件価格以外の出費も発生してきます。中古住宅を購入する時は、どんな諸費用が必要になるのか調べておくことが大切です。

中古住宅購入時に必要な諸費用

中古住宅購入時に必要な諸費用は、主に印紙税、登記費用、仲介手数料、融資手数料、事務手数料、火災保険などで、およそ物件価格の6%~9%程度が相場となっています。現金購入の場合は4~7%程度が相場です。

印紙税

不動産の売買契約書は課税対象の文書という扱いになるため印紙税が必要です。
印紙税の金額は不動産の価格や、住宅ローンの借入額によって異なります。
軽減措置があり、要件を満たすことで軽減措置が受けられます。

不動産取得税

不動産取得税とは、新規に不動産を取得する際に一度だけ課される税金で、新築住宅と中古住宅を問わず課税対象です。
未登記物件を取得した際にも課税されます。不動産の取得が有償だったか、無償であったかなども関係ありません。
個人もしくは法人が不動産を取得すれば生じる税金です。
※相続により取得した不動産に関しては非課税対象となります。

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発生時期…登記から4~6カ月後
計算方法…固定資産税評価額×税率4%

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この固定資産税評価額は、購入した不動産が存在する各市町村の固定資産課税台帳に登録されている金額です。
また、一定の要件を満たすことで軽減措置を受けることができます。
購入後4~6カ月を経て、都道府県から納税通知書が郵送されてきます。

登録免許税

中古住宅購入時には、各自治体の法務局にある登記簿に土地や建物の所有権を記録する登記をします。
登記手続きには、登録免許税と呼ばれる費用を国に納めなければばりません。
中古住宅を購入する時には売主から買主に対して所有権を移転する登記が必要となります。

また、住宅ローンの借り入れにあたっても登録免許税の支払いが求められます。これは、金融機関が土地や建物に対して抵当権を設定する登記を行うためです。

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発生時期 所有権移転、保存登記時
計算方法 課税標準額×一定税率

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床面積などの要件を満たすことで軽減措置が受けられます。

固定資産税

固定資産税とは、毎年1月1日の時点で不動産を所有している方に課される税金です。
年の途中で不動産を購入する際は、日割り計算により売主に支払うことが一般的です。
市町村が定める「固定資産税評価額」をベースにして算出されます。

司法書士への報酬

住宅の登記は、不動産会社が紹介する司法書士に依頼して行うことが一般的です。
司法書士に手続きを依頼した時には報酬を支払うことになります。

住宅ローンの諸費用

中古住宅の購入にあたって、住宅ローンを利用する場合には諸費用がかかります。支払いが必要になるのは住宅ローンの保証料や事務手数料です。

火災保険料

住宅ローンを組む時には火災保険に加入しなければなりません。
地震による災害は火災保険の対象外となるため、不安な時は地震保険にも加入しておくのが安心です。

仲介手数料

中古住宅を購入したときには仲介手数料の支払いが発生します。
仲介手数料とは不動産会社や仲介会社に対して支払う成功報酬のことです。
仲介手数料の上限額は宅地建物取引業法によって定められています。

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(売買価格×3%+6万円)+消費税

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一般的に仲介手数料は売買契約を交わすときに半額、物件の引き渡しが行われるときに半額を支払うことになります。

 

【不動産売買】媒介契約とは?3種類の媒介契約の違いを説明します。

 

 

 

2022年最新の住宅ローン控除!改正によりどこが変わったのかまとめました。

最新の住宅ローン控除

本来なら住宅ローン控除は2021年で終了する予定でした。しかし2021年12月に令和4年度税制改正が閣議決定され、2025年(入居年)まで4年間延長されました。
住宅ローン控除とは、ローンを利用して住宅を取得する場合に毎年末の住宅ローン残高に応じて所得税を控除する制度です。
所得税から控除しきれない場合は、住民税からも一部控除されます。

2022年の改正でのポイント

制度の期間延長

住宅ローン控除の制度自体が4年間延期されて令和7年(2025年)までの適用となりました。

控除率の引き下げ

新築・中古住宅共に控除率1%から0.7%へ(年末残高)

控除期間

新築住宅・買取再販は13年
中古住宅は10年

借入上限額

その他(一般の)住宅で引き下げ、環境性能に合わせた借入限度額ができました。


<新築住宅>
〇長期優良住宅・低炭素住宅(認定住宅)の場合
2022年~2023年:5000万円

〇ZEH水準省エネ住宅の場合
2022年~2023年:4500万円
2024年~2025年:3500万円

〇省エネ基準適合住宅の場合
2022年~2023年:4000万円
2024年~2025年:3000万円

〇その他の住宅の場合
2022年~2023年:3000万円
2024年~2025年:0

高性能でエコな住宅ほど限度額は高くなります。この金額を超えた部分は適用されません。新築は入居年によって限度額が変わるため注意が必要です。

<中古住宅>
〇長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の場合
2022年~2025年:3000万円

〇その他の住宅の場合
2022年~2025年:2000万円

その他の改正内容

所得要件引き下げ

住宅ローン控除が適用できる年間の所得が3000万円以下から2000万円以下に変更されました。

新築住宅の床面積要件緩和

新築住宅の床面積要件が50㎡から40㎡へと緩和されました。

中古住宅の築年数要件緩和

今までの制度では鉄筋コンクリート造などの耐火住宅は築25年、木造住宅は築20年という適用条件に当てはまらなければ既存住宅販売瑕疵保険の保証証明書、または耐震基準適合証明書の提出が必要でした。

2022年の改正では1982年以降に建てた住宅は新耐震基準に適合するとして、上記のような証明書を取得する必要がなくなりました。
登記簿上の建築年だけで適用が証明できます。

申請には確定申告が必要

住宅ローン控除を受けるには確定申告が必要です。
入居した翌年の確定申告の時に税務署へ必要書類を提出する。これは普段確定申告をしない会社員でもしなければいけません。
2年目からは勤め先にローン残高証明書を提出することで控除を受けることができます。

ローン特約とは?売買契約時には知っておきたいポイント

 


 

 

ローン特約とは?売買契約時には知っておきたいポイント

住宅ローン特約とは?

ローン特約とは、「不動産を購入する際にローンが組めなかった場合に売買契約を解除できる」という特約です。

買主側の事情により不動産売買契約を解除する場合、通常であれば支払い済みの手付金は返還されず、場合によっては違約金が発生することもあります。しかしローン特約が契約条項に入っていて、かつローンが不成立だった場合、不動産売買契約そのものを解除して、契約を白紙に戻すことが可能となります。
ローン特約によって契約が解除された場合は、買主が売主に支払っていた手付金は全額返還され、違約金も発生しません。
ローン特約は買主を保護する条項です。

 

【不動産売買】媒介契約とは?3種類の媒介契約の違いを説明します。

 

ローン特約のよくあるトラブル

ローンを申し込む金融機関名が書かれていない

不動産売買契約書に、ローンを申し込む金融機関名が記載されていなくて、単に「金融機関等」となっていたり、
「A銀行、B銀行等」となっていたりすることがあります。

例えば「金融機関等」になっていた場合、買主がローンを希望する銀行で断られても、その他の銀行ではローンが通る可能性があると解釈されて、ローン特約の解除条件にあたらないと判断されてしまうことがあります。

「A銀行、B銀行等」となっている場合は、A銀行やB銀行でローンを断られたら、他の銀行にも申し込みをしなくてはいけなくなります。

ローンが希望金額に満たなかった時

ローンの金額が具体的に記載されていないと、申し込んだ全額のローンが通らずに一部しか借りることができなかった場合でも、ローン特約の解除条件にあたらないと判断されてしまいます。金額についても条件を明記することが大事です。

ローン不成立以外の理由での解除

「ローン審査は通ったものの、購入代金のほかに諸費用が思ったよりもかかることがわかった」
「親からの援助がなくなった」などの理由で、不動産売買契約を破棄することは自己都合での解約になるので当然ながらローン特約は適用されません。
ローン特約で解除できるのは契約内容にもよりますが、金融機関でのローン審査が通らなかったケースのみです。
また、ローン審査を受けている間に転職するなど、審査に影響を与える変更があった場合も自己都合とみなされることがあるので注意が必要です。

ローン特約には2種類ある

解除条件型

ローンを受けられないときに自動的に契約が白紙解除になるため、期限内に意思表示をし忘れて、手付金が返還されないというようなリスクがありません。ローンを受けることができる可能性が低い場合にはこちらを選んでおくといいでしょう。

一方で、ローンが不成立となった場合には自動的に契約解除になるため、買主が他の金融機関にローンの相談をしていたとしても、売買契約は無効となってしまいます。

解除権留保型

ローン不成立でも自動的に契約解除にはならず、買主に「契約を解除する権利」が与えられるものです。

解除を申し出ない限りは売買契約の効力が継続するため、予定していた金融機関でローンが受けれない場合でも、他のローン先を探すことができます。

一方で、期限を過ぎてからの買主側からの契約解除では、手付金が返還されないだけでなく違約金も請求されることになるので注意が必要です。

まとめ

金融機関からのローンを利用して不動産を購入する際には、ローンが通らなかった場合に備えてローン特約を結ぶことが一般的です。ローン特約は買主を保護するものですが、売主と買主の間で認識にズレがあったり、売買契約書の記載内容が不十分だったりするとトラブルに発展してしまう可能性があります。

買主がローン特約に関するトラブルを避けるためには、必要な情報をきちんと伝え、契約書に反映させることが重要です。
金融機関名や、融資条件、解除の期日や方法など、忘れずに記載するようにしましょう。


 

 

新築か中古物件か?悩んだときは中古物件がオススメ!~入居した時点で新築ではなくなります~

新築か中古か、迷ったときは中古をオススメします

新築の定義

国土交通省の資料によると、

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新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設と工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く)

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とあります。

つまり、「新築」として扱えるのは、過去に誰も入居したことがなく、建築後1年未満の物件ということです。
誰かが1日でも入居したり、未入居のままでも1年以上経過した時点で中古と扱われるようになります。

 

中古住宅をオススメする理由

価格の違い

実は新築住宅には「プレミアム」がついていて、実際の物件価格以上の値段がつけられています。
新築住宅には、販売する業者の利益や、販売するために費やした広告費など、中古住宅にはかからない費用が2割程度上乗せされているのが普通です。
したがって、売買契約が締結し中古住宅になった途端に市場での資産価値は2割程度下がることになります。
購入直後に売却すると、売却価格は購入時の8割程度になります。
特に木造建築の住宅は、築20年で価値がほとんどなくなってしまうと言われているので、物件によっては土地の値段のみで住宅を購入できることもあります。
安く購入して、リノベーションをすれば新築住宅同様の住宅性能を手にいれることができます。

 

空き家対策により購入しやすくなった

現在日本では「空き家率」が平均で20%超えと非常に高く、600~700万戸の空き家があるとされています。
2015年に空き家対策として、市町村が空き家であるかを確認し、空き家だと認定され、指導や勧告に従わない場合、固定資産税が今まで支払っていた金額の最大で6倍になる場合があります。
そのため今までそのままにしていた空き家を手放す人が多くなっており、今が中古住宅購入のチャンスとなっています。

 

リノベーションで自分好みにできる

多くの人が「新築」にこだわる理由は、建築物のとしての新しさというよりも、他人が使ったことのない真っ新な空間にあると思います。

欧米では家を買うとなると中古を買うのが通常で、住宅は持ち主によって何度もリフォームされ、メンテナンスもきっちりされ、美観も機能も良好な状態に保たれていることが多いそう。
それに比べると日本は建設時にはピカピカの新築住宅でも、一度もリフォームされず、水回り等の設備機器も、不具合がでるまではそのまま使い続ける。長い年月使いふるし、汚れがひどい水回りでは中古住宅の魅力はないように思われるが、それを理由に中古住宅を選択肢から外してしまうことは、すごくもったいないことだと思います。
中古住宅の内装や設備はすべて真っ新に交換することができるからです。
また、築が浅ければリフォーム代もそんなにかかりません。

 

実際の物件を見て選ぶことができる

中古住宅特有のメリットとして、実際に購入予定の物件を直接確認することができる点があげられます。
新築住宅の場合は住み始めてから、「思ったより狭かった」「日当たりが悪かった」「隣の家からのたばこのにおい」などの失敗例も少なくありません。
それに対して、中古住宅の場合は、日当たりや眺望、風通しやにおいなど実際に物件を確認すりことができます。
また現場に行くことで建物の汚れや、外壁の劣化状況、などの管理状況を確認することができます。

 

新築にもメリットはある

もちろん新築にもメリットはあります。中古では得られない、新築でしか手に入らないメリットや価値は2つ。

 

「購入時の税制優遇」が大きい

住宅を購入する時の諸経費の中には様々な税金が含まれています。
住宅は国民の生活基盤であるので、住宅購入にかかる税金については、いろいろな優遇税制が設けられています。
ここで新築住宅は中古よりも手厚い優遇措置があります。

<固定資産税の軽減>
・新築…戸建ては3年、マンションは5年、建物分の固定資産税が半額
・中古…軽減措置はなし

<登録免許税の軽減>
・新築…建物分の固定資産評価額×0.15%
・中古…建物分の固定資産評価額×0.3%

<不動産取得税の軽減>
・新築…建物分の課税標準額(固定資産評価額)から1200万円が控除
・中古…築年数によって控除額が減額される

 

瑕疵担保責任の権利

新築を選ぶもう一つのメリットは、販売した事業者が10年間の瑕疵担保責任を義務付けられていることです。
2000年に施行された住宅の主要構造部分の瑕疵について10年間の瑕疵担保責任を負うこととされ、耐震偽装問題を契機いできた住宅瑕疵担保履行法によって瑕疵担保責任を履行するための資力確保として供託金か保険加入のどちらかが義務付けがされています。

一方、個人間売買で取引される中古住宅では、現況有姿で瑕疵担保責任が免責になる契約が半数近くを占めています。
免責でなくても売主の責任は引き渡しから3ヶ月程度に限定されることが多い。最近普及してきた中古住宅の瑕疵保険も保証期間が2~5年と、新築に比べると短くなっています。

このように、購入後の瑕疵に対するリスクという点では、新築住宅には中古住宅には及ばない長期間の安心というメリットがあります。

 

まとめ

「建てては壊す」という価値観から、リフォームやリノベーションなど「メンテナンスをして長く使う」という考え方のシフトによって今後の中古住宅の寿命は延び続けることが考えられます。

 

 

物件価格だけじゃない!中古住宅購入時に必要な諸費用はどんなものがあるのか


 

 

耐用年数の2つの意味を説明。鉄骨造建物の耐用年数はどのくらいなのか?

不動産でも土地と建物では性質が大きく異なり、土地は劣化しませんが、建物は経年劣化があるので消費物と考えられています。そのため、どれくらい使えるかを決めた「耐用年数」という言葉があり、耐用年数が建物の価値を決める重要な要素となっています。

鉄骨造の耐用年数には2種類の意味がある

耐用年数が指す意味には2つあります。
言葉通りに考えると、「構造が耐えられる年数」という意味になり、使用可能年数と捉えられます。

不動産では、実際に使用できる年数のほかに、税制上の定めとしての耐用年数もあるため、この違いを知っておく必要があります。

 

耐用年数:建物の寿命

建物の寿命という意味での耐用年数は建物のメンテナンス状況や立地によって大きく異なります。
適切な維持管理ができていれば寿命が長く、管理ができていないと寿命は短くなる傾向にあります。

鉄骨造も鉄筋コンクリート造も適切なメンテナンスができていれば50年~60年以上維持できるとも言われています。また、骨組みだけなら100年程度使えるということもあり、どれだけ手をかけ大事に使うかが寿命に反映されると言えます。これは他の構造でも同じです。

 

法定耐用年数:減価償却の期間

建物の寿命とは別に、税制上の定めとして設定されている耐用年数を法定耐用年数と呼びます。
法定耐用年数は減価償却をするための指標です。

法定耐用年数はあくまで減価償却年数を定めたもので、実際の建物の寿命には関係ありません。
法定耐用年数は構造ごとに違うだけでなく、同じ構造でも厚みによって異なるので注意しないといけません。

 

鉄骨の厚さ 法定耐用年数
3mm以下 19年
3mm越 4mm以下 27年
4mm越 34年

 

鉄骨造以外の構造の法定耐用年数

構造 法定年数
木造モルタル造 20年
木造・合成樹脂造 22年
れんが造・石造・ブロック造 38年
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 47年

 

 

法定耐用年数により減価償却を計算

耐用年数は戸建て住宅や、アパート、マンション、店舗、事務所などに設定されています。
主に減価償却を行う場面で法定耐用年数が関係してきます。
建物などの固定資産は金額が大きいので、購入年に一括して費用を計上するのではなく、法定耐用年数に応じて年度ごとに減価償却で分割して費用計上していく考えで、節税対策や事業の会計処理などに用いられます。
できるだけ法定耐用年数が長い物件の方が、節税効果が高いということになります。
建物の法定年数と取得費がわかれば、減価償却の計算ができます。
正しく経費にするために、減価償却の計算方法を知っておくことも大切です。

 

築年数が経ち法定耐用年数の一部を経過している場合

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(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%

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減価償却費は「取得費×償却費」で算出できます。

※償却率は国税庁の減価償却資産の償却率表で調べます。
※土地は減価償却できません。

 

法定耐用年数を超過している場合

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法定耐用年数×20%

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耐用年数を超えた場合の問題点

法定耐用年数が住宅ローンの融資可否に影響する可能性があります。
不動産を購入する時は、ほとんどの人が住宅ローンを利用しますが、ローンを利用できるかどうかは金融機関が審査を行うので法定耐用年数をローンの審査基準の一つとして不動産の担保価値を測ります。
法定耐用年数を超えている不動産は資産価値が見出せず、審査に通りにくい傾向にあります。
また、審査に通っても返済期間が短いローンしか組めない場合があるなど、不利な状況が発生する可能性があります。
金融機関によって審査基準が異なるため断言はできませんが、一般的には住宅ローンを組む際には、金融機関がその物件を担保として融資を行うのでその不動産の担保価値がどれほどのものかが重要になります。

特に中古物件の場合は耐用年数も短くなってる可能性が高いため、その物件にどのくらいの耐用年数が残っているかも確認しておくといいと思います。


 

 

初心者向け。年末調整と確定申告の違いを解説します!両方必要な場合もあります!

会社勤めの経験がある方なら、「年末調整」の書類を書いた経験があると思います。しかし、「確定申告」と言うと、自分とは無縁だと思っている会社員の方も多いと思います。この記事では、年末調整と確定申告の違いを解説していきます。

 

年末調整と確定申告の違いは?

年末調整と確定申告はどちらも所得税を正しく計算し支払うために行う手続きです。年末調整は会社側が従業員に代わり手続きをしてくれるのに対し、確定申告は個人が行うという違いがあります。

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの間に得たすべての所得を、翌年の確定申告によって税務署へ申告し、納税する仕組みとなっています。しかし、会社員やパート、アルバイトの方は原則は確定申告が不要で、代わりに年末調整を行います。

つまり、年末調整は確定申告の代わりに行うものということになります。
*会社員の方でも確定申告をしなければならない場合があります。

 

年末調整とは

年末調整とは、会社が従業員に支払った1年間の給与所得(給料)から所得税を確定する手続きのことです。
会社員の方は「源泉徴収」として毎月の給料から事前に所得税などが引かれています。しかし毎月差し引かれる源泉徴収額は概算なので、正しく修正する必要があります。そこで、年末調整でおおまかに差し引かれていた税金を再計算して、その差額を従業員に還付したり徴収するために正しい所得税額を確定させます。

 

確定申告とは

確定申告とは、個人事業主などが、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての「所得」を集計し、税金を計算して自ら申告・納税することを言います。

確定申告は基本、毎年2月16日~3月15日に行います。

 

確定申告が必要な人

  • 事業所得があった人(個人事業主・フリーランス)
  • 不動産所得があった人
  • 山林所得があった人
  • 株式投資をしている人
  • 給与所得があった人
  • 退職所得があった人
  • 一時所得があった人
  • 雑所得があった人

 

年末調整と確定申告を両方する場合

会社で年末調整をしてもらった会社員でも、確定申告が必要な場合があります。会社員の方で次に該当する場合は、確定申告をする必要があります。

 

1年間の給与所得が2,000万円を超える場合

1年間の給与所得が2,000万円を超える場合、年末調整と確定申告の両方をしなければなりません。
また2ヵ所以上の会社から給与所得がある場合なども確定申告が必要になります。

 

医療費控除を希望する場合

年末調整の対象となる会社勤めの方が医療費控除を希望する場合、年末調整と合わせて確定申告をする必要があります。
医療費控除とは、年間の医療費が10万円を超えた時に、その超過額について翌年の所得税から控除を受けられる制度のことです。

 

住宅ローン控除が初回の場合

初回の住宅ローン控除を受ける場合、確定申告が必要です。初年のみ確定申告をすれば翌年以降は年末調整で自動適用されるようになります。

 

6ヵ所以上の自治体にふるさと納税した場合

6ヵ所以上の自治体にふるさと納税した場合、確定申告が必要です。
「ワンストップ特例申請書」を提出することで、5ヵ所以内であれば確定申告は必要なくなります。が、6ヵ所以下であってもすべての寄付時にワンストップ特例申請書を提出しなかった場合は確定申告をしなければなりません。

 

 

年末調整・確定申告 こんな場合は?

パート・アルバイト

年末調整は会社に勤務している従業員が原則対象です。そのため、雇用形態に関わらず12月31日時点で会社に勤務しているパート・アルバイトの人は年末調整の対象者になります。

 

副業している人

会社員として働きながら、他の副業をしている人は、勤め先での年末調整と自身での確定申告の両方が必要です。
ただし、その副業の所得が20万円以下の場合は、確定申告をする必要はありません。

 

転職した人

年度内に退職後、転職をした人は、前職の源泉徴収票を転職先に提出すれば年末調整のみで大丈夫です。
年度内に退職して、転職しなかった人は確定申告が必要になります。

 

 

確定申告書を提出する方法

確定申告書の提出方法は以下の方法があります。

  • 確定申告会場での直接提出
  • 郵送での提出
  • e-Taxによる電子申告

確定申告会場で直接提出する場合

◇メリット
・窓口の担当者に記載内容や書類の不備をチェックしてもらる

◇デメリット
・開庁時間内でしか対応してもらえない
・期限日直前は混雑する
・帳簿類が必要になることもある

郵送で提出

◇メリット
・窓口に行かなくてよい

◇デメリット
・間違いがあった時に指摘を受けれない(時間がかかる)
・切手代がかかる

 

e-Taxによる電子申告

◇メリット
・1月から申告できる
・自宅や事務所から申告・納税までできる
・24時間いつでも提出できる
・還付をスピーディーに受けられる
・添付書類の提出を省略できる

◇デメリット
・マイナンバーカードの取得や電子申告、納税するための事前準備が必要になる。

 

まとめ

正しい所得税額を確定するには年末調整や確定申告、または両方の手続きが必要になります。会社ではすべての控除手続きができないため年末調整を行っても、確定申告で控除が受けられる場合もあります。控除の要件に該当していれば、納めすぎた分の税金が還付されるため、ぜひ確認してみることをおすすめします!

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