【土地が売れない理由は?】理由や対策について

相続で譲り受けた土地や、家を解体した跡地などで「なかなか土地が売れない…」とお悩みになる方もいらっしゃるかと思います。すぐに買い手が見つかる土地と、購入希望者がなかなか現れない土地に違いはあるのでしょうか?

土地の売却がスムーズにいかないと、維持管理負担がストレスになります。今回は、土地が売れない理由やその対策、そしてどうしても売れないときの対処法を解説します。

土地が売れるまでにかかる平均期間は?

東にほん不動産流通機構が発表した「首都圏不動産流通市場」の動向(2022年)によると、土地の売却にかかってくる平均日数は約83.6日とされています。不動産会社と媒介契約し、レインズ(不動産取引の情報交換システム)に登録された土地は、平均3ヶ月以内に売却に至っている計算となります。

そのため首都圏の土地が3ヶ月以上売れない場合には、何か理由があると考えられます。早期売却を目指す場合は、原因を見つけて売却に向けて対策を立てる必要があります。

土地が売れない理由と対策

売り出し中の土地がなかなか売れない理由と対策について解説します。

理由1,需要が少ない場所にある土地

過疎化が進んだ地域やアクセスが不便な土地は、購入希望者が限られていることから売却が困難になります。人口減少や地域の活気が失われると、需要は低くなるため買い手が見つかりにくくなるでしょう。

都市部でも、駅から徒歩30分かかるなどアクセスが悪い土地は、通勤や通学に不便を感じる人が多いため敬遠される傾向にあります。

対策:地元に精通した不動産会社と専任媒介契約を結ぶ

売却を検討している土地が需要の低いエリアにあることが分かっている場合、地元に密着していて情報に詳しい不動産会社を探すことが重要。地元で長い間営業している会社などは、需要をしっかり理解していて古くからの顧客リストも持っている可能性が高まります。

また、複数の不動産会社と契約できる一般媒介契約を結んでいる場合には、1社とのみ契約する専任媒介契約や専属専任媒介契約に変更することも検討するとよりいいでしょう。

理由2,土地の境界が確定していない

売りたい土地と隣の土地の境界がはっきりしていない場合、土地の売却が難しくなります。明確でない場合には、購入後に隣の土地の所有者とトラブルになる可能性があるため土地の購入希望者からは避けられがちです。そのため土地の売却時には「隣の土地との境界が確定している」ことが条件として一般的です。

対策:担当者に土地家屋調査士の紹介を依頼する

売りたい土地と隣の土地には境界が確定していることが重要です。まず、境界が確定しているかどうかを調べます。法務局で境界の確定状況を調べることができるので、自分で調べることも可能。ただし手間がかかるため、不動産会社に依頼すると調べてくれます。

もしも隣の土地との境界が確定していないことが分かった場合、土地家屋調査士と呼ばれる専門家に依頼して境界を確定する必要があります。この際も担当者に相談し、土地家屋調査士を紹介してもらうといいでしょう。

理由3,土地の条件が良くない

家を建てやすい整形地(長方形や正方形などの整った形状の土地)は人気が高く、不整形地(三角形や傾斜地など)は扱いにくいため人気が低いです。さらにエリアによっては、家を建てるのに適切な土地の広さがあり、広すぎても狭すぎても購入希望者を見つけるのが難しくなる場合もあります。

対策:土地に詳しい担当者に改善できないか相談する

土地の条件が良くない場合、不動産会社に相談して改善策を検討してもらう必要があります。広すぎる土地は適切な広さに分割したり、狭すぎる土地は合筆したりすることで買い手に魅力的に見せれます。

ただし土地を分筆・合筆することで、新たな問題が生じる場合もあるので慎重に検討する必要があります。どのようにすれば買い手に魅力的に見えるか、いいアピールができるかをその地域に詳しい担当者に相談することが重要になります。

理由4,土地の権利関係が複雑

土地の名義人が複数いたり、権利関係が複雑な場合に売却が難しくなることがよくあります。売却の際には、登記簿に記載されたすべての所有者の同意が必要になるからです。

特に代々引き継いできた土地などは、相続登記が行われていないために権利関係が複雑になるケースが珍しくないようです。相続人がすでに亡くなっている場合など、権利関係の整理にもかなりの時間がかかってしまうでしょう。

対策:不動産会社に相談する

相続した土地を売却するには、不動産会社に相談して適切なアドバイスをしてもらうのがいいでしょう。相続関係を整理して相続登記を行う必要がある場合、専門家である司法書士などを紹介してもらうこともできます。

理由5,土地の売り出し価格が相場より高い

土地の売却価格は、一般的に不動産会社が提示する査定価格に基づいて決定されます。しかし「売却代金で事業を始めたい」「売却代金で新居を買いたい」など様々な事情で、売主の意向が反映されることもあります。ただし、相場より高い価格で売り出される土地は、それに見合った魅力的な条件を提示できないと市場で敬遠されてしまうでしょう。

対策:市場相場に詳しい担当者に相談して売り出し価格を検討する

売り出し価格が高いことが原因で土地が売れない場合、相場に合わせた価格に下げることで買い手が見つかる可能性があります。ただし一度値下げすると、明確な理由がない限りは再び値下げするのが難しいので安易な値下げは避けましょう。

土地の需要はエリアごとに大きく異なり、経済動向にも影響を受けます。そのため、売り出し価格を検討する前にその地域の市場に詳しい担当者に相談し、慎重に価格設定することが大切です。

理由6,不動産会社の選び方

土地がなかなか売れない場合、選んだ不動産会社が適切でなかった可能性もあります。各不動産会社には「マンションの取引が得意」や「土地取引が主力」など、それぞれ得意分野があります。土地を売却したいのにマンション取引が得意な不動産会社に依頼していると、適切な戦力が立てられないことがあります。

対策:土地売却に強い仲介担当者を探す

土地売却に強い不動産会社は、ホームページで取引実績などが確認できるようになっています。ただし、会社は得意でも担当者によっては得意分野が異なることもあるため、期待した結果が得られないこともあるので注意しましょう。

また一括査定サイトでは不動産会社は選べますが、担当者は選択できません。土地売却に強い担当者マッチするため、仲介担当者マッチングサービスを利用するといいでしょう。

どうしても売れない場合は?

なかなか土地が売れない場合、理由に応じた対策をとってもなお売れずに残っている場合は「不動産会社に直接買い取ってもらう”買取”を選択する」のもひとつの方法です。

買取は、不動産会社が直接買主となり土地を買い取る方法です。仲介よりも売却価格が低くなることが多いですが、買取価格に納得すれば早い場合1週間程度で現金化できるというメリットがあります。

ただし、どんな土地でも買い取ってもらえるわけではありませんので、早い段階で不動産会社に相談することをおすすめします。

補足

今回は、土地を売るために取るべき対策などについて解説しました。

その土地の条件によって押さえておくべきポイントは大きく異なってくる場合もあるため、まずは売りたい土地のエリアについてよく調べ、理解したうえで売却価格を設定して手続きを進めていくのが売却までの一番の近道でしょう。

弊社でも「家を売りたい」「土地を売りたい」などの相談を承っています!

元リフォーム会社だからこそ不動産に関して多方面から様々なアドバイスも可能!

どんな相談でもお気軽にご連絡ください♪

【お問い合わせ】

✉:arkestate.house@gmail.com

LINE:https://lin.ee/rVF7ql4

※LINEはお友達追加後、お名前とお問い合わせ内容を記入の上ご連絡いただけましたら折り返しご連絡をさせて頂きます。

「予約契約とは?」条件付き契約や、期限期限付き契約との違い

 

予約契約とは

契約における予約とはどのような意味を持つのか?

 

具体的にはどのような書類が予約契約書として機能するのでしょうか?

 

 

契約における予約とは?

契約における「予約」とは、将来、当事者のいずれかが希望したタイミングで一定内容の契約(「本契約」という)を締結することを約する契約のことを指します。

 

本契約を成立させる権利のことを「予約完結権」といい、その権利者が権利を行使すれば、本契約成立の効力が生じる。

 

予約契約書になる書類は?

契約の予約を行う場合、必ずしも「予約契約書」とした書類を交わす必要はありません。

 

どのような題がついた書類でも、内容が予約契約であれば予約契約書として機能します。

 

「覚書」や「念書」、「承諾書」や「証明書」といった多様な名称が使われることもあります。

 

書類の名称にとらわれることなく、常にその書類に記載されている内容に着目するようにしましょう。

 

ローン特約とは?売買契約時には知っておきたいポイント

 

条件付き契約とは少し異なります

予約契約と似た契約に「停止条件付き契約」・「期限付き契約」があります。

 

停止条件付き契約とは、将来発生することが不確定な事柄の発生を条件に、履行請求を認める契約を指します。

 

「私が試験に合格したら」などと条件を付ける場合の契約です。

 

一方、期限付き契約とは、将来発生することが確実な事柄をきっかけに履行請求を認める契約を指します。

 

「〇年〇月〇日になったら」や、「あなたが亡くなったら」などと期日を設定することになります。

 

いずれも将来のある時点で契約の効力が生じる点が予約契約と共通していますが、それぞれ異なる特徴、性質を持っています。

 

予約契約と違って、停止条件付き契約や期限付き契約は基本的に「当事者の意思表示」に依存しません。

 

予約契約の場合は、当事者の意思表示に基づいて契約の無効、取り消し、もしくは解除が可能です。

 

 

【不動産売買】媒介契約とは?3種類の媒介契約の違いを説明します。

農地転用できる農地と、できない農地があります。どんな条件があるのでしょうか?

農地転用ができる農地と、できない農地

農地転用とは、農地を農地以外のものに転用することです。

 

詳しくはコチラ↓↓

【農地転用】どうやって手続きするの?誰がするの?費用は?その後は?

 

農地転用と言っても、農地転用できる農地と、農地転用できない農地があります。

 

農地転用ができる農地

●第2種農地

●第3種農地

それぞれ見ていきましょう。

 

第2種農地

第2種農地とは、市街化が見込まれる農地または、生産性の低い農地として分類される農地のことです。

具体的には…

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#BDBDBD” bgcolor=”#f3f3f3″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

●駅や役所、官公庁から500m以内にある農地

●規模が10ha未満で市街化区域から500m以内にある農地

[/st-mybox]

第2種農地は、代替性(他の土地でも目的を達せられる)があると判断された時は農地転用の許可が下りません。

例えば、農地を転用して家を建てようとしている場合、農地と同じ広さの雑種地があるようなケースでは、雑種地を利用できるのであれば、農地を転用する必要がない」と判断されます。

 

第3種農地

第3種農地とは、市街地の区域内または市街化の傾向が著しい区域内にある農地のことで、政令で定めるもの。

具体的には…

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#BDBDBD” bgcolor=”#f3f3f3″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

●上下水道やガス管などが2種類以上埋設されていて、500m以内に一定の公共施設がある

●駅や役所、官公庁から300m以内

●用途地域が定められている

[/st-mybox]

第3種農地は、基本的に条件をクリアしていれば農地転用可能ですが、ほとんど事例はありません。

 

農地転用できない農地

農地転用ができない農地は以下のようなものになります。

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”#BDBDBD” bgcolor=”#f3f3f3″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

●農用地区域内農地

●甲種農地

●第1種農地

[/st-mybox]

これらは特に農業に適した条件を備えている土地とされていて、原則として農地転用の許可を得ることはできません。

しかし、例外的に許可されるケースもあるため、農業委員会や行政書士などの専門家に相談してみるのをおすすめします。

 

コチラもどうぞ↓↓

土地の地目変更登記の方法。地目変更登記はしないとどうなる?費用はかかる?

 

土地の地目変更登記の方法。地目変更登記はしないとどうなる?費用はかかる?

畑から宅地へ地目変更

地目が畑のまま土地を売却すると売却先が限られてしまうため、宅地に変更してから売却するのがおすすめです。

ただし、畑から宅地へ地目変更するには農業委員会の許可が必要になります。

 

地目変更とは

地目とは不動産登記法の定める土地の用途のことです。

法務局に行くと、不動産に関する情報が記載された登記簿謄本を取得できます。このような書類には不動産の地目が書かれています。地目にはさまざまなものがあります。

代表的なもが「宅地」「田」「畑」「山林」等です。

「農地」という地目はないため、一般的には地目が「田」や「畑」となっているものが農地と考えます。

なお、地目は登記時点のものであり、現状に即していないことがあります。

このような時は、登記された地目ではなく、現状を基準に考えるものとされています。

 

許可を得ただけでは地目変更はされない

地目を畑から宅地へ変更するには、農業委員会の許可を得る必要があります。

ただし農業委員会の許可を得ただけでは地目は変更されません。

農業委員会の許可を得た上で、地目変更の手続きをしなければいけません。

地目を畑から宅地へ変更する時は「農業委員会の許可を得る事」と「地目を宅地に変える登記手続き」の両方を行う必要があります。

 

【農地転用】どうやって手続きするの?誰がするの?費用は?その後は?

 

畑から宅地へ地目変更しないとどうなる?

地目変更登記は、変更された日から1ヵ月以内にしなければならないことが不動産登記法で定められています。

期間内に変更登記をしなかった場合、10万円以下の過料に処せられると記載されています。

しかし、実際には地目が変更されていない土地が存在します。

地目を変更しないままでいると、処罰以外にもデメリットが生じるので注意が必要です。

 

住宅ローンが組めない

地目を畑から宅地に変更して家を建て、住宅ローンを組む場合は地目変更登記を済ませておく必要があります。住宅ローンの審査では登記簿謄本へ地目と現況が合致しているかどうかが確認されます。その時に地目変更登記を行うことが求められるでしょう。また、金融機関は地目が畑となっている土地には抵当権を設定しないことが多いため、住宅ローンを組むことができません。

 

土地を売却できない

土地を売却する場合も、買主側が現況と地目が合致しているかどうか確認します。この時も現況と地目が合っていなければ地目変更を求められます。そもそも、地目が田や畑などの農地のままでは一般の人は所有権移転登記ができません。

 

地目変更登記は法務局に申請する

地目変更登記は造成などで現況が変わったあとにします。事前に申請はできません。

地目変更登記は土地の所在地を管轄する法務局に申請します。登記申請にあたっては、地目変更の登記申請書を作成して法務局に提出します。

申請書には申請人の住所、氏名など、申請者を特定できる情報、所在や地番など目的の土地を特定できる情報、変更前と変更後の地目、登記原因と変更日付などを記載します。また、農地の地目を変更する場合は農業委員会の許可書や届出書を添付します。

 

農地転用できる農地と、できない農地があります。どんな条件があるのでしょうか?

まとめ

地目変更登記は登録免許税が課されないため、自分で申請した場合は特に費用はかかりません。ただし、手間がかかるし、複雑な場合は土地家屋調査士に依頼するのが得策です。その場合の費用は地域によって異なりますが、だいたい5万円前後が多いようです。

 

家を売却する時に必要になってくる諸費用はどんなものがあるか?

 

Fudousan Plugin Ver.6.5.0
PAGE TOP