【空き家を売却する3つの方法】どんな方法で売却時のポイントは?

年々社会問題化してきている「空き家の増加」について、実家を相続したが住む人がいない・転勤が長くなりマイホームを手放さなければならないなど、空き家の処分に困っている方も多いかと思います。空き家は処分せず放置していることで不動産価値も下がり、コストだけがかかり続けてしまうため早期売却が望ましいです。

そこで今回、空き家を売却したいと考えている方や今後のために知っておきたい!という方に売却の方法や流れ、その他空き家売却時に理解しておきべきポイントなどを紹介していきます。

空き家を売却するための3つの方法

 

空き家を売却する際は、大まかに以下3つの方法が考えられます。

中古住宅または古屋付き土地として売却

一般的に木造住宅だと築20年を超えると不動産価値がなくなるとされています。しかし、築年数だけでなくメンテナンスなどをしっかり行っている優良物件で、人が住める状態であれば築20年を過ぎていても【中古物件】として売却することが可能です。

しかし築年数が古く、家が劣化し人が住める状態でなくなってしまった物件でも【古屋付き土地】として売り出す方法もあります。「古屋」とは劣化がひどく人が住めない状態の家を指します。建物はあるけれど人が住むための住宅としては使えないため、古屋付き土地はあくまでも「土地」に分類されるのが中古物件として売り出すときとの大きな違いです。

解体して更地として売却

空き家になっている土地は、建物を解体して更地として売る方法があります。

土地を探している人にとっては解体・撤去の手間や費用をかけずにすぐに家を建てることができるため、購入意欲が湧きやすいそうです。また「埋没物があるのでは…」といった不安を持たれる方もいますが、そういった不安や売主側の契約不適合責任を問われる心配を解消できるのもメリットです。

ただし更地で売り出すには解体費用などが掛かり、かかる費用を回収するために市場価格より高く設定すると買い手が見つからない恐れもあります。更地にしたからといって必ず買い手が見つかるとも限らないからです。また更地にすることで長期間売れなかった場合は、固定資産税が上がり維持費が高くなる可能性もでてくるため注意が必要です。

不動産会社に買い取ってもらう

リノベーションして再販する、または更地にして土地として売却をするといった目的で、不動産会社が空き家を買取してくれる場合もあります。買取の場合、査定価格に納得できれば早ければ約1週間ほどで現金化できる可能性があることがメリットです。

しかし買取の場合、リフォームや建物の解体作業にかかる費用を折り込む必要があるため、仲介による売却よりも価格が安くなりがちです。また買い取っても売却できる見込みのない場合は、そもそも買取してもらえない可能性もあるのが気をつけておきたいポイントです。

早期売却するべき理由

 

空き家はできるだけ早く売却したほうがいい、とされています。以下3つの理由を確認していきましょう。

所有している間は維持管理費がかかる

空き家は所有している限り、様々な維持管理費が発生してしまいます。例えば固定資産税・都市計画税などは毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。空き家に住んでいるかどうか、ではなく「所有している限りは支払い義務が発生する」からです。

また劣化を防いで家の資産価値を守る場合には、定期的に空き家のメンテナンスを行う必要もあります。外壁の塗装や周辺の掃除、室内の換気も大切なので手間と費用がかかります。

近隣に迷惑がかかる恐れがある

人が住んでいない空き家となった場合、害虫や害獣の住処となってしまう危険性が伴います。また庭付きの場合だと雑草などのお手入れをせず放置してしまうことで、不衛生な環境になると悪臭の発生や近隣エリアの見た目の印象にも響くため近隣に迷惑をかけてしまう結果になることも。

家の劣化が進むと、台風などの天災で建物が崩壊したり屋根材が飛散した場合に近隣住民に被害・迷惑がかかる可能性も考えられます。場合によっては近隣住民から「損害賠償請求」されるような大問題につながる可能性もあるため注意する必要があります。

特定空き家に指定される可能性がある

空き家を放置していると、自治体から【特定空き家】に指定される恐れがあります。特定空き家に指定されると自治体から助言・指導・勧告などを受け、対処しなかった場合は最終的に行政代執行によって解体・退去させられることも。その際に発生する費用はすべて所有者の負担とされてしまうため、特定空き家と指定される前に売却する必要があります。

空き家売却時の流れ

空き家を売却する際の一般的な流れは以下です。

Step1 名義変更されているかを確認する
Step2 不動産会社の査定を受ける
Step3 媒介契約を締結する
Step4 売却活動を行う
Step5 売買契約を締結する
Step6 決済・引き渡しを行う
Step7 確定申告を行う

空き家の売却に発生する税金や諸費用

空き家売却時に発生する主な費用が以下になります。

  1. 印紙税
  2. 登録免許税
  3. 譲渡所得税
  4. 仲介手数料
  5. 解体・処分費

それぞれの費用の詳細について解説します。

印紙税

印紙税は、契約書や領収書などの契約文章に対して発生する国税です。空き家の売却に関しては、買主と交わす売買契約書に対して課税されます。印紙税は売買契約書に記載される売買金額により、納税額が決まります。

登録免許税

登録免許税は、不動産登記する際に発生する国税です。

売却する空き家に住宅ローンが残っている場合は、抵当権が設定されています。「抵当権」とは、住宅ローンを融資している金融機関が万が一返済が滞ったときに備えて担保とすることです。抵当権が設定された不動産は、いつ抵当権が行使されるかわからないため買い手を見つけることができません。そのため売却に関しては、住宅ローンを一括返済して抵当権を抹消する必要があります。

譲渡所得税

空き家を売却して利益である譲渡所得が出た場合は、譲渡所得税(譲渡所得に対してかかる所得税、住民税、復興特別所得税の総称)が発生します。

また売却するのが相続した空き家であれば、所有期間は被相続人の所有期間を引き継げます。さらに譲渡所得が出た場合も、一定の条件を満たすことで譲渡所得の控除を受けられる可能性があるので必ずチェックするようにしましょう。

仲介手数料

不動産会社に買主を見つけてもらう「仲介」による売却をした際、不動産会社には成功報酬である仲介手数料を支払う必要があります。仲介手数料は税抜きの売却金額に対してかかり、宅地建物取引業法で上限額が決まってきます。

空き家の売却は手間と時間がかかるわりに低価格での取引になることが多く、不動産会社が取り扱いに対して消極的になるケースが少なくないようです。不動産会社から相談を受けたときには、売却の見込み額なども考慮して検討する必要があります。

解体・処分費

空き家を取り壊して更地にして売却する場合には、解体費用やその他処分費などが発生します。30坪の木造住宅で120万~180万円程度が相場とされていますが、建物の構造や大きさ、また空き家のある地域によっても異なるためあらかじめ業者に確認しておきましょう。

補足

空き家は所有しているだけでもコストがかかり続けてしまいます。今後住む予定がない場合は、できる限り早めに家を手放すことをおすすめします。

とはいえ、空き家の売却は物件の状態によってどのような方法で売却するかを考える必要があります。売却に成功したい場合は、空き家売却のノウハウと経験豊富なエージェントに依頼するのが近道でしょう。

 

弊社でも「家を売りたい」「土地を売りたい」などの相談を承っています!

元リフォーム会社だからこそ不動産に関して多方面から様々なアドバイスも可能!

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【家が売れないとどうなる?】発生するリスクや費用

家が売れないままだとどうなるの?

住宅の売却を検討されている方、今後売却の可能性がある方はチェックしておくべき問題!売り出した家が売れない状態のままだとどんな問題が発生するのか?

  1. 維持費が発生する
  2. 空き家のまま放置すると老朽化する
  3. 不動産価値が下がっていく
  4. 管理状態が悪いと解体を命じられることがある
  5. 住宅ローンを滞納すると競売にかけれることがある

以上のように家が売れないままで放置されていると主に5つのデメリットが発生します。それぞれのデメリットについてさらに詳しく解説していきます。

維持費が発生する?

売れない物件を持ち続けていることで、様々な維持費が発生していきます。

  1. 固定資産税
  2. 都市計画税
  3. 管理費や修繕積立費
  4. 光熱費(水道・ガス・電気)
  5. 保険料
  6. 家のメンテナンス費用

家を購入したことのある方ならご存じかと思われますが、一戸建て・マンションともに発生する税金が「固定資産税」と呼ばれるものです。固定資産税とは、固定資産評価額をもとに算出される税金のことで、毎年1月1日時点の所有者に課されます。

「都市計画税」とはあまり聞いたことのない方もいるかと思われますが、都市計画事業や土地区画整理事業に必要な費用などに充てるために課せられる税金のことです。都市計画税は地域によっては発生しないケースもありますが、これら税金に加えてマンションの場合は管理費や修繕積立費などが発生します。

また、家に住んでいなくても状態を維持するために水道・ガス・電気などの契約は止めずに継続することが一般的です。基本の光熱費のほかにも、保険料や家の状態によって庭の草刈りなどのメンテナンス費用が発生することもあるため、売れずに持ち続けているだけでもかなりの費用が発生するでしょう。

空き家のまま放置すると家が老朽化する!

 

売れない状態で空き家のままメンテナンスを怠ることで家の老朽化が進みます。

害虫が発生してしまったり、喚起や掃除が行われないことでカビが発生してしまいクロスや水回りの汚れが進行する恐れがあります。また、損傷部分がさらに激しい損傷になってしまい、売り出した時よりも売れにくい物件になってしまうこともあります。

不動産価値が下がる!

家は売れない期間が長引くほど、不動産価値がどんどん下がっていきます。

建物の価値は、築年数の経過とともに「確実に減少していく」と考えられているからです。国土交通省が公開している【中古戸建住宅の価格査定の例】と呼ばれているものでは、戸建住宅の価値は築後20年ほどで建物の評価がゼロに近くなる、とされています。こうした背景から、売れない期間が長引けば長引くほど不動産価値を下げていく必要があり、そのあと売却できたとしても売却後に住宅ローンが残る可能性も出てきます。

売れずに困っている方は、不動産会社に買い取ってもらうことも可能です。しかし売れない期間が長いと相場よりも安い価格での成約になることも考えられるので慎重に検討する必要があるでしょう。

解体を命じられることも…?

物件の管理状態が悪いと判断された場合に、地方公共団体から管理の指導が入ることがあります。空き家のまま放置していることで、外壁の部材の落下・塗装の剥がれなど老朽化によって建物自体が崩壊してしまう危険性がでてくるからです。

調査が行われて「空き家」と正式に判断され認められた場合、まず家の所有者に対して老朽化対策を行うように助言や指導が行われます。その指導があったにも関わらずメンテナンスなどをせず放置する状態が続いた場合、家の解体を命じられることがあるため注意する必要があります。

空き家を取り壊す際に発生する解体費用は通常家の所有者に請求されるため、状態によっては数百万円近くの解体費用が発生することも!

住宅ローンの滞納で競売にかけれることも

家が売れないことで支払いが滞り、住宅ローンを滞納してしまうケースを聞いたことはありませんか?

実は住宅ローンの滞納で家が競売にかけられてしまうリスクがあります。「競売」とは、住宅ローンが返済できなくなった際に債権者(※一般的には金融機関)が裁判所の権限で、強制的に家を売却する行為のことです。債務者(※家の所有者)が競売にかけられたことを知るのは【競売開始通知】が裁判所から届いたときです。

家が競売にかけられると、差し押さえとなって最も高い価格で家を買ってくれる第三者に売却することになります。競売によって売却した代金は「住宅ローンの返済」に充てられますが、不動産会社を通した一般的な売却や任意売却よりも、安い価格で売られてしまうこともあるようです。

補足

現在家を売り出しでいる方や、今後家を売ることを検討されている方は売れない状態で家が残ってしまうとどんなリスクが発生するのかしっかり把握しておく必要があります。正しい知識を持つことでリスクを最小限に抑えて、賢く物件売買の取引ができるようになります。

なかなか家が売れずに悩んでいる間にも、不動産価値は下がり維持費は発生しているので、手遅れになる前に不動産会社などへ相談して少しでも早く売却することをおすすめします。

 

弊社でも「家を売りたい」「土地を売りたい」などの相談も承っています!

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【空き家問題】高齢化社会に伴い「空き家」が増え続けています。

増え続ける空き家(空き家問題)

今後も増え続けると予想される空き家問題には大きく分けて2つの問題が原因とされています。

1つ目は、高齢化社会が進む日本全体の問題で、団塊世代の相続が進み、空き家が急速に増加すること。

2つ目は、空き家の所有者自身が、空き家の管理や活用について問題を抱えていることです。

 

①高齢化社会問題

空き家が地域で問題視される1つ目の理由は、空き家が増えているということです。

民間予測で2033年頃には空き家数が2150万戸、全住宅の3戸に1戸が空き家になってしまうとあります。

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「空き家」は4つの種類に分類されます。

●売却用…販売中の空き家(不動産屋が管理)

●賃貸用…入居者募集中の空き家(不動産屋が管理)

●二次利用…普段使っていない別荘等(所有者が管理)

●その他…上記の3種類以外(所有者が管理)

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空き家は4つの種類に分類され、その中でも問題になっているのが、売りにも貸しにも出されておらず、定期的な利用がされていない状態の「その他」に分類される空き家です。

空き家が発生する最も一般的な原因は、自宅を所有する高齢者が老人ホームなどの高齢者施設や子ども宅などに転居することです。

今後、団塊の世代を含めた高齢者は急激に増えていきます。それに伴い、空き家もどんどん増えてしまうのです。

 

対策

日本政府は2025年には「その他」の住宅の空き家を500万戸から100万戸抑制することを目標に掲げています。が、現状、建物解体数は年間約50万戸に対して、新築供給が100万戸弱あります。

買い手が減ってる状況の中で、活用や解体を促していく必要があるので、非常に難しい目標だと考えられています。

 

②管理や活用に問題を抱える所有者

空き家を巡る問題のほとんどが所有者自身も空き家の管理や活用について問題を抱えていることが多いです。

所有者が抱える問題の多くは、法律や税制、もしくは物理的な問題であることが多いため、簡単に解決することができません。

 

所有者が抱える問題

空き家の多くは高齢者が住んでいた自宅、もしくは親から子供たちが相続した実家です。

そのため空き家には、家族との思い出が詰まっていて、利活用することに抵抗があるという方が多くいます。

 

親が所有している場合

高齢になる親が老人ホームなどの高齢者施設や子どもの家に転居して自宅が空き家になった場合、自宅を利活用するにはいくつもの壁が出てきます。子どもたちから、管理が大変だという理由で売却を勧められても同意してくれる親は多くありません。このようなことから高齢者の自宅は長い間、空き家状態になってしまっています。

 

子どもが相続している場合

子ども達が相続した後も実家の利活用は簡単ではありません。

子ども達は実家から離れた場所に住んでいることが多く、利活用についてどこに相談すればいいのかわからないのです。

また利活用について、兄弟間で揉めたりするケースも多くあります。

 

対策

空き家である間は適正な管理が必要になります。

利活用できるようになるまで、数年かかってしまう場合もあります。

その間、誰も利用していない住宅は一気に傷んでしまいます。老朽化が進むと屋根や外壁などの建物が剥がれ落ちたり、建物が傾いて倒壊する危険性が高まったりと様々な問題を引き起こしてしまいます。

空き家の管理が行き届かず、周辺環境に悪影響を及ぼしている場合、行政から指導や処分が行われるようになったので、自身で管理が難しい場合は業者に依頼しましょう。

 

家を売却する時に必要になってくる諸費用はどんなものがあるか?

 

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