住み替えの場合でも住宅ローン控除を受けれます!そのための要件5つを確認!

住み替えでも住宅ローン控除を受けられます!

マイホームを購入した場合でも、いろいろな事情で住宅を手放すことになり、新たな住宅を購入する「住み替え」を行うことがあります。

住み替えの場合、新居のための住宅ローンを新たに組むことになるのが一般的ですが、この場合でも住宅ローン控除を受けることができるのか?

結論、住み替えであっても住宅ローン控除を受けることは可能です。

しかし、そのためにはいくつかの要件を満たす必要があります。

 

住み替え時に住宅ローン控除を受けるための5つの要件

 

住み替え時に住宅ローン控除を再度受けるための要件は5つあります。
確認していきましょう。

 

①新居の新築・取得日から
6カ月以内に入居すること

新居を建築、または購入しても仕事等の都合ですぐには入居できないと言う場合もあるかもしれませんが、住宅ローン控除を受けるためには、6カ月以内に入居しなければなりません。

また、住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで継続してその家に住み続けなければなりません。これは居住しているかどうかをその年の12月31日の住民票で確認するためです。

 

②住宅ローン控除を受けた年の合計所得金額が3000万円以下であること。

住宅ローン控除とは住宅の取得に関する経済的な負担を軽減するための制度です。

そのため、住宅ローン控除を受けることができるのは、控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下の人に限られています。

この合計所得金額とは、事業所得や給与所得といったものの他、株式配当所得や譲渡所得なども含まれます。

 

③新居の床面積が50平方メートルで、床面積の半分以上が居住用であること。

住宅ローン控除を受けるためには新居の広さにも基準があります。

床面積は50平方メートル以上、かつ床面積の2分の1以上は居住用でなければなりません。

床面積は実際に測るのではなくて、登記簿に表示されている数字で判断します。戸建の場合は延床面積がそのまま摘要されますが、マンションの場合は、廊下や階段といった共有部分は床面積には含めず、専有部分の床面積のみで判断することになります。

 

④住宅ローンの返済期間が10年以上になること

新居のために組んだ住宅ローンの返済期間が10年以上であることも要件の1つです。注意したいのが借入先です。

金融機関や支援機構などから借り入れたお金は対象ですが、親類や知人から借りたお金は控除の対象にはなりません。

また、勤務先からの借り入れは対象になりますが、無利子や金利0.2%に満たない利率の借入金は、控除の対象になりません。

 

⑤居住した年の前後5年間で他の特例を利用していない

家を売却した際に利益がでると、譲渡所得を得たことになり、その金額に応じて税金を支払わなければなりません。

譲渡所得とは、家の売却金額から、購入金額と売買費用を差し引いた金額のことです。

仮に譲渡所得が出たとしても、特例があるので、減税措置を受けることが可能です。

この減税措置を新居を取得した年と、その前後2年の計5年の間に受けていると、住宅ローン控除を新たに受けることができなくなってしまいます。

 

住み替え時は要件に注意して住宅ローン控除を使おう!

住み替えの場合であっても住宅ローン控除を利用することはできます。

そのための要件をしっかりと確認して、自分にあった判断をしましょう。

 

住宅ローンが残っていても家の売却はできるのでしょうか?

 

 



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