農地転用ができる農地と、できない農地
農地転用とは、農地を農地以外のものに転用することです。
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【農地転用】どうやって手続きするの?誰がするの?費用は?その後は?
農地転用と言っても、農地転用できる農地と、農地転用できない農地があります。
農地転用ができる農地
●第2種農地
●第3種農地
それぞれ見ていきましょう。
第2種農地
第2種農地とは、市街化が見込まれる農地または、生産性の低い農地として分類される農地のことです。
具体的には…
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●駅や役所、官公庁から500m以内にある農地
●規模が10ha未満で市街化区域から500m以内にある農地
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第2種農地は、代替性(他の土地でも目的を達せられる)があると判断された時は農地転用の許可が下りません。
例えば、農地を転用して家を建てようとしている場合、農地と同じ広さの雑種地があるようなケースでは、雑種地を利用できるのであれば、農地を転用する必要がない」と判断されます。
第3種農地
第3種農地とは、市街地の区域内または市街化の傾向が著しい区域内にある農地のことで、政令で定めるもの。
具体的には…
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●上下水道やガス管などが2種類以上埋設されていて、500m以内に一定の公共施設がある
●駅や役所、官公庁から300m以内
●用途地域が定められている
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第3種農地は、基本的に条件をクリアしていれば農地転用可能ですが、ほとんど事例はありません。
農地転用できない農地
農地転用ができない農地は以下のようなものになります。
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●農用地区域内農地
●甲種農地
●第1種農地
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これらは特に農業に適した条件を備えている土地とされていて、原則として農地転用の許可を得ることはできません。
しかし、例外的に許可されるケースもあるため、農業委員会や行政書士などの専門家に相談してみるのをおすすめします。
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