【修繕積立金の高いマンション】売れにくいって本当?

毎月支払いが発生する【修繕積立金】によって発生するお悩み「修繕積立金が高くて月々のランニングコストがかかるマンションを手放したい」「マンションを売り出し中だが修繕積立金が高くて買い手が見つからない」など、どうすることもできず悩まれてる方や、これからマンション購入に向けて気になる方も多いかと思います。

しかし、修繕積立金の高いマンションでも工夫次第で売却することは可能です!今回は、修繕積立金の高いマンションが売れづらい理由や売却に向けた対策を解説します。

修繕積立金の高いマンションは売れないって本当?

物件が売れない理由のとして「管理費や修繕積立金の金額が高い」とされていることについては、約7割もの不動産事業従事者が当てはまると回答しているようです。(株式会社すむたす調べ)売却中のマンションがなかなか売れない場合は、修繕積立金の価格が原因の可能性は十分に考えられるでしょう。

※その他マンションが売れない理由で大きく上げられる理由が以下になります。

築年数が古いマンション

国土交通省のマンション総合調査によると、築年数が古い物件ほど修繕積立金も高くなっている傾向にあるようです。そもそも新築時の修繕積立金は低めに設定されており、徐々に価格が上がっていくのが一般的だそうです。

築年数が経過するにつれ大規模修繕にかかる費用が明確になり、5年程度に一度のタイミングで修繕積立金額の見直しが行われるためです。マンションによっては、分譲当初の2~4倍以上に価格があがるケースもあるようです。このことからも、修繕積立金の金額が新築よりも築人数が経った中古マンションのほうが高くなるため「築年数が古い=修繕積立金が高い」となり売れにくくなってしまいます。

長期修繕計画が整備されていない物件

単純に修繕積立金が高いだけではなく、長期修繕計画が整備されていないと売れにくくなります。国土交通省によると約7割もの管理組合が長期修繕計画を作成していない、というデータを公表しています。

修繕積立金は、主にマンションの共有部分を修繕するための積立金です。買い手側にとって長期修繕計画に基づいた適切な価格設定であれば、多少金額が高くても「快適に過ごすために必要な費用」と納得できることもあるでしょう。しかし長期修繕計画が整っていないと「修繕費用が何に使われているのか?」「なぜこんなに高いのか?」と買い手の不安になることも。

そのため、長期修繕計画が整備されていないと「根拠がないにも関わらず高額な積立費が設定されている」と感じ、購入を控えるひとが出てきます。

修繕積立金の高いマンションが売れない特徴

修繕積立金の高いマンションが売れない特徴が以下。

  1. 月々の固定費の出費が多くなる
  2. 修繕積立金の総額で負担が大きくなる
  3. トラブルで修繕積立金が活用されない可能性がある
  4. 投資物件として利益が下がる

月々の固定費の出費が多くなる

まず挙げられるのが、修繕積立金によって毎月の固定費が多くなることです。

買い手側は初期費用や年間の固定資産税・都市計画税以外にも毎月定期的な支払いが発生します。物件の購入価格が予算内であっても、ほぼ同じ条件で修繕積立金の価格が安い物件があれば、買い手は修繕積立金の安いほうへ流れてしまうでしょう。また購入時に住宅ローンが組めても、修繕積立金によっては毎月の支払がキャパを超えてしまう可能性もあるため、慎重になる方は多いでしょう。

修繕積立金の総額で負担が大きくなる

修繕積立金の値上げによって金銭的な負担が大きくなることも、修繕積立金の高いマンションが敬遠される原因として挙げられます。先述のとおりに、修繕積立金は築年数が古くなるにつれ上がっていくのが一般的。また該当のマンションの積立方法が「段階増額積立方式」であれば増額が前提とされています。

「段階増額積立方式」とは、新築直後の設定金額を低く抑えて築年数の経過とともに徐々に増額していく徴収方法です。

修繕積立金は管理組合によってマンション全体で決められているため、個人での自力交渉などでは対応しようがありません。

トラブルで修繕積立金が活用されない可能性がある

分譲マンションのトラブルには様々なものが考えられますが、なかには「住居人たちが積み立ててきた修繕積立金が、悪質なコンサルタントに巻き上げられる」ようなトラブルも報告されています。こうした事案は滅多に起きるものではありませんが、修繕積立金に限らずトラブルに見舞わられる可能性もあるということです。

しかしこういったニュースなどを買い手が見た際には「せっかく積み立てても何かしらのトラブルで無駄になる可能性がある」と感じ、修繕積立金が高く設定されているマンションは購入の際に候補から外れてしまうことがあるでしょう。

投資物件として利益が下がる

分譲マンションを購入する方の中には、家賃収入を目的とした「投資物件」として検討する人もいます。

賃貸としてマンションを貸し出す際に、管理費は借主に払ってもらうことが条件となる場合がありますが、修繕積立金は借主に負担させずオーナー自身が支払うケースがほとんどです。そのため、修繕積立金が高いほど投資の実質利回りを低下させることになり、収入目的の買い手からも「利益を得ずらい」と判断される可能性が高いでしょう。

補足

以上で解説のとおり、さまざまな理由から「修繕積立金が高いマンションは売れにくい」と言われています。

マンション購入にあたって「将来的に住み続ける場合」も「賃貸として貸し出す場合」いずれも、修繕積立金は所有者の支払いとなりますので、しっかり検討・シミュレーションしたうえで購入を決定するように心がけましょう。

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【土地が売れない理由は?】理由や対策について

相続で譲り受けた土地や、家を解体した跡地などで「なかなか土地が売れない…」とお悩みになる方もいらっしゃるかと思います。すぐに買い手が見つかる土地と、購入希望者がなかなか現れない土地に違いはあるのでしょうか?

土地の売却がスムーズにいかないと、維持管理負担がストレスになります。今回は、土地が売れない理由やその対策、そしてどうしても売れないときの対処法を解説します。

土地が売れるまでにかかる平均期間は?

東にほん不動産流通機構が発表した「首都圏不動産流通市場」の動向(2022年)によると、土地の売却にかかってくる平均日数は約83.6日とされています。不動産会社と媒介契約し、レインズ(不動産取引の情報交換システム)に登録された土地は、平均3ヶ月以内に売却に至っている計算となります。

そのため首都圏の土地が3ヶ月以上売れない場合には、何か理由があると考えられます。早期売却を目指す場合は、原因を見つけて売却に向けて対策を立てる必要があります。

土地が売れない理由と対策

売り出し中の土地がなかなか売れない理由と対策について解説します。

理由1,需要が少ない場所にある土地

過疎化が進んだ地域やアクセスが不便な土地は、購入希望者が限られていることから売却が困難になります。人口減少や地域の活気が失われると、需要は低くなるため買い手が見つかりにくくなるでしょう。

都市部でも、駅から徒歩30分かかるなどアクセスが悪い土地は、通勤や通学に不便を感じる人が多いため敬遠される傾向にあります。

対策:地元に精通した不動産会社と専任媒介契約を結ぶ

売却を検討している土地が需要の低いエリアにあることが分かっている場合、地元に密着していて情報に詳しい不動産会社を探すことが重要。地元で長い間営業している会社などは、需要をしっかり理解していて古くからの顧客リストも持っている可能性が高まります。

また、複数の不動産会社と契約できる一般媒介契約を結んでいる場合には、1社とのみ契約する専任媒介契約や専属専任媒介契約に変更することも検討するとよりいいでしょう。

理由2,土地の境界が確定していない

売りたい土地と隣の土地の境界がはっきりしていない場合、土地の売却が難しくなります。明確でない場合には、購入後に隣の土地の所有者とトラブルになる可能性があるため土地の購入希望者からは避けられがちです。そのため土地の売却時には「隣の土地との境界が確定している」ことが条件として一般的です。

対策:担当者に土地家屋調査士の紹介を依頼する

売りたい土地と隣の土地には境界が確定していることが重要です。まず、境界が確定しているかどうかを調べます。法務局で境界の確定状況を調べることができるので、自分で調べることも可能。ただし手間がかかるため、不動産会社に依頼すると調べてくれます。

もしも隣の土地との境界が確定していないことが分かった場合、土地家屋調査士と呼ばれる専門家に依頼して境界を確定する必要があります。この際も担当者に相談し、土地家屋調査士を紹介してもらうといいでしょう。

理由3,土地の条件が良くない

家を建てやすい整形地(長方形や正方形などの整った形状の土地)は人気が高く、不整形地(三角形や傾斜地など)は扱いにくいため人気が低いです。さらにエリアによっては、家を建てるのに適切な土地の広さがあり、広すぎても狭すぎても購入希望者を見つけるのが難しくなる場合もあります。

対策:土地に詳しい担当者に改善できないか相談する

土地の条件が良くない場合、不動産会社に相談して改善策を検討してもらう必要があります。広すぎる土地は適切な広さに分割したり、狭すぎる土地は合筆したりすることで買い手に魅力的に見せれます。

ただし土地を分筆・合筆することで、新たな問題が生じる場合もあるので慎重に検討する必要があります。どのようにすれば買い手に魅力的に見えるか、いいアピールができるかをその地域に詳しい担当者に相談することが重要になります。

理由4,土地の権利関係が複雑

土地の名義人が複数いたり、権利関係が複雑な場合に売却が難しくなることがよくあります。売却の際には、登記簿に記載されたすべての所有者の同意が必要になるからです。

特に代々引き継いできた土地などは、相続登記が行われていないために権利関係が複雑になるケースが珍しくないようです。相続人がすでに亡くなっている場合など、権利関係の整理にもかなりの時間がかかってしまうでしょう。

対策:不動産会社に相談する

相続した土地を売却するには、不動産会社に相談して適切なアドバイスをしてもらうのがいいでしょう。相続関係を整理して相続登記を行う必要がある場合、専門家である司法書士などを紹介してもらうこともできます。

理由5,土地の売り出し価格が相場より高い

土地の売却価格は、一般的に不動産会社が提示する査定価格に基づいて決定されます。しかし「売却代金で事業を始めたい」「売却代金で新居を買いたい」など様々な事情で、売主の意向が反映されることもあります。ただし、相場より高い価格で売り出される土地は、それに見合った魅力的な条件を提示できないと市場で敬遠されてしまうでしょう。

対策:市場相場に詳しい担当者に相談して売り出し価格を検討する

売り出し価格が高いことが原因で土地が売れない場合、相場に合わせた価格に下げることで買い手が見つかる可能性があります。ただし一度値下げすると、明確な理由がない限りは再び値下げするのが難しいので安易な値下げは避けましょう。

土地の需要はエリアごとに大きく異なり、経済動向にも影響を受けます。そのため、売り出し価格を検討する前にその地域の市場に詳しい担当者に相談し、慎重に価格設定することが大切です。

理由6,不動産会社の選び方

土地がなかなか売れない場合、選んだ不動産会社が適切でなかった可能性もあります。各不動産会社には「マンションの取引が得意」や「土地取引が主力」など、それぞれ得意分野があります。土地を売却したいのにマンション取引が得意な不動産会社に依頼していると、適切な戦力が立てられないことがあります。

対策:土地売却に強い仲介担当者を探す

土地売却に強い不動産会社は、ホームページで取引実績などが確認できるようになっています。ただし、会社は得意でも担当者によっては得意分野が異なることもあるため、期待した結果が得られないこともあるので注意しましょう。

また一括査定サイトでは不動産会社は選べますが、担当者は選択できません。土地売却に強い担当者マッチするため、仲介担当者マッチングサービスを利用するといいでしょう。

どうしても売れない場合は?

なかなか土地が売れない場合、理由に応じた対策をとってもなお売れずに残っている場合は「不動産会社に直接買い取ってもらう”買取”を選択する」のもひとつの方法です。

買取は、不動産会社が直接買主となり土地を買い取る方法です。仲介よりも売却価格が低くなることが多いですが、買取価格に納得すれば早い場合1週間程度で現金化できるというメリットがあります。

ただし、どんな土地でも買い取ってもらえるわけではありませんので、早い段階で不動産会社に相談することをおすすめします。

補足

今回は、土地を売るために取るべき対策などについて解説しました。

その土地の条件によって押さえておくべきポイントは大きく異なってくる場合もあるため、まずは売りたい土地のエリアについてよく調べ、理解したうえで売却価格を設定して手続きを進めていくのが売却までの一番の近道でしょう。

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【空き家を売却する3つの方法】どんな方法で売却時のポイントは?

年々社会問題化してきている「空き家の増加」について、実家を相続したが住む人がいない・転勤が長くなりマイホームを手放さなければならないなど、空き家の処分に困っている方も多いかと思います。空き家は処分せず放置していることで不動産価値も下がり、コストだけがかかり続けてしまうため早期売却が望ましいです。

そこで今回、空き家を売却したいと考えている方や今後のために知っておきたい!という方に売却の方法や流れ、その他空き家売却時に理解しておきべきポイントなどを紹介していきます。

空き家を売却するための3つの方法

 

空き家を売却する際は、大まかに以下3つの方法が考えられます。

中古住宅または古屋付き土地として売却

一般的に木造住宅だと築20年を超えると不動産価値がなくなるとされています。しかし、築年数だけでなくメンテナンスなどをしっかり行っている優良物件で、人が住める状態であれば築20年を過ぎていても【中古物件】として売却することが可能です。

しかし築年数が古く、家が劣化し人が住める状態でなくなってしまった物件でも【古屋付き土地】として売り出す方法もあります。「古屋」とは劣化がひどく人が住めない状態の家を指します。建物はあるけれど人が住むための住宅としては使えないため、古屋付き土地はあくまでも「土地」に分類されるのが中古物件として売り出すときとの大きな違いです。

解体して更地として売却

空き家になっている土地は、建物を解体して更地として売る方法があります。

土地を探している人にとっては解体・撤去の手間や費用をかけずにすぐに家を建てることができるため、購入意欲が湧きやすいそうです。また「埋没物があるのでは…」といった不安を持たれる方もいますが、そういった不安や売主側の契約不適合責任を問われる心配を解消できるのもメリットです。

ただし更地で売り出すには解体費用などが掛かり、かかる費用を回収するために市場価格より高く設定すると買い手が見つからない恐れもあります。更地にしたからといって必ず買い手が見つかるとも限らないからです。また更地にすることで長期間売れなかった場合は、固定資産税が上がり維持費が高くなる可能性もでてくるため注意が必要です。

不動産会社に買い取ってもらう

リノベーションして再販する、または更地にして土地として売却をするといった目的で、不動産会社が空き家を買取してくれる場合もあります。買取の場合、査定価格に納得できれば早ければ約1週間ほどで現金化できる可能性があることがメリットです。

しかし買取の場合、リフォームや建物の解体作業にかかる費用を折り込む必要があるため、仲介による売却よりも価格が安くなりがちです。また買い取っても売却できる見込みのない場合は、そもそも買取してもらえない可能性もあるのが気をつけておきたいポイントです。

早期売却するべき理由

 

空き家はできるだけ早く売却したほうがいい、とされています。以下3つの理由を確認していきましょう。

所有している間は維持管理費がかかる

空き家は所有している限り、様々な維持管理費が発生してしまいます。例えば固定資産税・都市計画税などは毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。空き家に住んでいるかどうか、ではなく「所有している限りは支払い義務が発生する」からです。

また劣化を防いで家の資産価値を守る場合には、定期的に空き家のメンテナンスを行う必要もあります。外壁の塗装や周辺の掃除、室内の換気も大切なので手間と費用がかかります。

近隣に迷惑がかかる恐れがある

人が住んでいない空き家となった場合、害虫や害獣の住処となってしまう危険性が伴います。また庭付きの場合だと雑草などのお手入れをせず放置してしまうことで、不衛生な環境になると悪臭の発生や近隣エリアの見た目の印象にも響くため近隣に迷惑をかけてしまう結果になることも。

家の劣化が進むと、台風などの天災で建物が崩壊したり屋根材が飛散した場合に近隣住民に被害・迷惑がかかる可能性も考えられます。場合によっては近隣住民から「損害賠償請求」されるような大問題につながる可能性もあるため注意する必要があります。

特定空き家に指定される可能性がある

空き家を放置していると、自治体から【特定空き家】に指定される恐れがあります。特定空き家に指定されると自治体から助言・指導・勧告などを受け、対処しなかった場合は最終的に行政代執行によって解体・退去させられることも。その際に発生する費用はすべて所有者の負担とされてしまうため、特定空き家と指定される前に売却する必要があります。

空き家売却時の流れ

空き家を売却する際の一般的な流れは以下です。

Step1 名義変更されているかを確認する
Step2 不動産会社の査定を受ける
Step3 媒介契約を締結する
Step4 売却活動を行う
Step5 売買契約を締結する
Step6 決済・引き渡しを行う
Step7 確定申告を行う

空き家の売却に発生する税金や諸費用

空き家売却時に発生する主な費用が以下になります。

  1. 印紙税
  2. 登録免許税
  3. 譲渡所得税
  4. 仲介手数料
  5. 解体・処分費

それぞれの費用の詳細について解説します。

印紙税

印紙税は、契約書や領収書などの契約文章に対して発生する国税です。空き家の売却に関しては、買主と交わす売買契約書に対して課税されます。印紙税は売買契約書に記載される売買金額により、納税額が決まります。

登録免許税

登録免許税は、不動産登記する際に発生する国税です。

売却する空き家に住宅ローンが残っている場合は、抵当権が設定されています。「抵当権」とは、住宅ローンを融資している金融機関が万が一返済が滞ったときに備えて担保とすることです。抵当権が設定された不動産は、いつ抵当権が行使されるかわからないため買い手を見つけることができません。そのため売却に関しては、住宅ローンを一括返済して抵当権を抹消する必要があります。

譲渡所得税

空き家を売却して利益である譲渡所得が出た場合は、譲渡所得税(譲渡所得に対してかかる所得税、住民税、復興特別所得税の総称)が発生します。

また売却するのが相続した空き家であれば、所有期間は被相続人の所有期間を引き継げます。さらに譲渡所得が出た場合も、一定の条件を満たすことで譲渡所得の控除を受けられる可能性があるので必ずチェックするようにしましょう。

仲介手数料

不動産会社に買主を見つけてもらう「仲介」による売却をした際、不動産会社には成功報酬である仲介手数料を支払う必要があります。仲介手数料は税抜きの売却金額に対してかかり、宅地建物取引業法で上限額が決まってきます。

空き家の売却は手間と時間がかかるわりに低価格での取引になることが多く、不動産会社が取り扱いに対して消極的になるケースが少なくないようです。不動産会社から相談を受けたときには、売却の見込み額なども考慮して検討する必要があります。

解体・処分費

空き家を取り壊して更地にして売却する場合には、解体費用やその他処分費などが発生します。30坪の木造住宅で120万~180万円程度が相場とされていますが、建物の構造や大きさ、また空き家のある地域によっても異なるためあらかじめ業者に確認しておきましょう。

補足

空き家は所有しているだけでもコストがかかり続けてしまいます。今後住む予定がない場合は、できる限り早めに家を手放すことをおすすめします。

とはいえ、空き家の売却は物件の状態によってどのような方法で売却するかを考える必要があります。売却に成功したい場合は、空き家売却のノウハウと経験豊富なエージェントに依頼するのが近道でしょう。

 

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