目次
農地転用とは
農地転用とは「農地を農地以外のもの」にすることです。
例えば、住宅を建てる・駐車場にする・店舗を作る…など。
ここでの農地とは「耕作の用に供されている土地」と定義付けられています。
登記記録の地目は関係なく、現況(見た目)が田畑であれば農地として扱われます。
ただし、現在の日本では、日本の農業生産力を守るために農地法という法律が存在し、個人の意思だけで転用することはできませんし、自分が所有する農地を転用する場合や、転用目的で農地を購入する場合では該当する法律が違ってくるため、手続きも異なってきます。
農地転用の手続き方法は?
農地転用には農地法第4条と5第条に沿って手続きが必要になります。
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農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可(中略)を受けなければならない
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[st-mybox title=”農地法第5条” fontawesome=”fa-check-circle” color=”#FFD54F” bordercolor=”#FFD54F” bgcolor=”#FFFDE7″ borderwidth=”2″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(中略)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、または移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可(中略)を受けなければならない
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農地法第4条では農地を農地以外の土地に変更する場合に、都道府県知事や農業委員会の許可が必要なことについて。
農地法第5条では農地転用に所有権移転(売買)が伴う場合の許可について定められています。
これに違反した場合は3年以下の懲役または300万以下の罰金に処せられることがあるので必ず行うようにしてください。
手続きには2パターンあります。
①農業委員会へ「届出」をする
農地が市街化区域内にある場合は、各市町村が指定する提出書類を農業委員会へ提出してください。
毎月提出締切日があるため、各農業委員会が設定する締切日を把握しておきましょう。
締切日を過ぎてしまうと書類審査が遅れるので、転用を急ぐ場合は注意が必要です。
②都道府県知事の「許可」が必要な場合
市街化区域は市街化を推進する地域なので、届出をすれば許可は必要ありませんが、市街化調整区域は市街化を抑制する地域です。そのため農地が市街化調整区域の場合は、都道府県知事からの許可が必要になります。
農地転用の申請者は誰か?
農地法第4条による転用許可申請
農地法第4条により転用許可申請は農地の所有者が、農地を農地以外の目的へ転用して利用する場合の転用許可申請ですので、農地の所有者が単独で申請します。
例えば、自己所有の農地に自身が住む建物を建築しようとする場合は農地法第4条による農地許可申請となるので、所有者自身が単独で申請します。
農地法第5条による転用申請
農地法第5条による転用許可は、農地の所有者が農地を他人に譲渡、貸与し、他人が農地以外の目的へ転用して利用する場合の農地許可申請ですので、農地の所有者と譲受人、借主が共同して申請することになります。
代理人による申請
農地転用許可申請は第4条許可も、第5条許可も代理人による申請ができます。
ただし、報酬を得て代理人となるるのは有資格者である行政書士に限られます。
農地転用にかかる費用や必要書類
費用
4条、5条ともに届出・許可申請には費用はかかりません。が、提出に必要な書類を揃える手数料がかかります。専門書類が多いため、行政書士に依頼する方も多いです。その場合、届出で3万~5万円くらい、許可の場合は6万~8万円くらいかかってきます。(依頼先によります)
必要書類
●申請書(4条)(5条)
●住民票
●登記簿謄本
●公図
●利用計画書(企業による)など
目的や、土地の大きさによって必要な書類が異なりますので、市役所などで確認しましょう。
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