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最新の住宅ローン控除
本来なら住宅ローン控除は2021年で終了する予定でした。しかし2021年12月に令和4年度税制改正が閣議決定され、2025年(入居年)まで4年間延長されました。
住宅ローン控除とは、ローンを利用して住宅を取得する場合に毎年末の住宅ローン残高に応じて所得税を控除する制度です。
所得税から控除しきれない場合は、住民税からも一部控除されます。
2022年の改正でのポイント
制度の期間延長
住宅ローン控除の制度自体が4年間延期されて令和7年(2025年)までの適用となりました。
控除率の引き下げ
新築・中古住宅共に控除率1%から0.7%へ(年末残高)
控除期間
新築住宅・買取再販は13年
中古住宅は10年
借入上限額
その他(一般の)住宅で引き下げ、環境性能に合わせた借入限度額ができました。
<新築住宅>
〇長期優良住宅・低炭素住宅(認定住宅)の場合
2022年~2023年:5000万円
〇ZEH水準省エネ住宅の場合
2022年~2023年:4500万円
2024年~2025年:3500万円
〇省エネ基準適合住宅の場合
2022年~2023年:4000万円
2024年~2025年:3000万円
〇その他の住宅の場合
2022年~2023年:3000万円
2024年~2025年:0
高性能でエコな住宅ほど限度額は高くなります。この金額を超えた部分は適用されません。新築は入居年によって限度額が変わるため注意が必要です。
<中古住宅>
〇長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の場合
2022年~2025年:3000万円
〇その他の住宅の場合
2022年~2025年:2000万円
その他の改正内容
所得要件引き下げ
住宅ローン控除が適用できる年間の所得が3000万円以下から2000万円以下に変更されました。
新築住宅の床面積要件緩和
新築住宅の床面積要件が50㎡から40㎡へと緩和されました。
中古住宅の築年数要件緩和
今までの制度では鉄筋コンクリート造などの耐火住宅は築25年、木造住宅は築20年という適用条件に当てはまらなければ既存住宅販売瑕疵保険の保証証明書、または耐震基準適合証明書の提出が必要でした。
2022年の改正では1982年以降に建てた住宅は新耐震基準に適合するとして、上記のような証明書を取得する必要がなくなりました。
登記簿上の建築年だけで適用が証明できます。
申請には確定申告が必要
住宅ローン控除を受けるには確定申告が必要です。
入居した翌年の確定申告の時に税務署へ必要書類を提出する。これは普段確定申告をしない会社員でもしなければいけません。
2年目からは勤め先にローン残高証明書を提出することで控除を受けることができます。