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不動産用語
債権を保全するために債務者(または物上保証人)が、その所有する不動産に設定する担保権。債権が弁済されない場合には、債権者は抵当権に基づいて担保である不動産を競売に付して、その競売の代金を自己の債権の弁済にあてることができる。
債権を保全するために債務者(または物上保証人)が、その所有する不動産に設定する担保権。債権が弁済されない場合には、債権者は抵当権に基づいて担保である不動産を競売に付して、その競売の代金を自己の債権の弁済にあてることができる。